弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所
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取締役だったとしても、当然に個人責任を負うことはありません。 そのため、「母が会社の取締役だから支払い義務がある」 というのは、「有限会社の代取であった夫が死亡したとしても、なお、母は有限会社の取締役として存在しているのだから、会社の債務の支払処理を代わりにする必要がある」という趣旨なのではないかと思われます。 相続放棄したとしても、取締役である母には残された有限会社の後始末をどうするのかという問題が残ります。 一度、司法書士や弁護士等の専門家に相談されることをオススメ致します。
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