京都府で不動産・住まいに強い弁護士が86名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に西谷・三田村法律事務所の三田村 智彦弁護士や弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の藤井 哲也弁護士、紳法律事務所の丸山 紳弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した不動産・住まいのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・住まいを法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
身元保証人ではなく、連帯保証人でしょうか? ※身元保証人は、一般的に、雇用に当たり、会社側から求められて署名したりするもので、 賃貸借契約では、連帯保証人であるのが一般的です。 残念ながら連帯保証人を自由に辞めることはできないのが原則です。 したがって、賃貸人側が、連帯保証契約の解約に応じてくれない限り、保証人としての義務から逃れられないことになります。 新しい別の連帯保証人を入れることを条件に応じてくれる場合もあるかもしれないですが、賃貸人側の意向によるところが大きいと思われます。
この質問の詳細を見る退去した賃借マンションについて、更新料を請求されておられる事案と理解しました。 退去して賃貸借契約が終了しているのならば、支払義務はありません。 退去の手続が取られているか、退去立会いがあったかなどは確認してください。 解約申し入れや退去の手続がされている場合は、もちろんその後の賃料や更新料の支払義務はありません。
この質問の詳細を見る時効取得した者は、時効完成後に、その土地について登記を経由した第三者に対しては、時効取得を対抗できないとされています。
この質問の別回答も見る立ち退きにも賃料増額にも応じる必要はありません。 家主から明け渡しなどの裁判を起こされた場合や、裁判は起こされてなくても仲介業者への対応が負担になる場合には、弁護士に相談された方が良いと思われます。
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