分譲マンションを賃借中、正当な理由も対価提示もなく、退去を迫られています。立退き料請求出来ますか?
私は分譲マンションに6年間賃貸居住してますが立ち退を強いられます。立ち退きに対する対価提示もなく、居住を続けるなら家賃を上げると仲介業者からの伝達です。滞納等は全くありません。6月中頃に電話にて打診があり、正当な通知書があれば従う旨の返事はしましたが、その後7月中頃に届いたものは、私から出す解約通知書でした。話しにならないので抗議すると、7月29日に7月末が更新日なので更新契約をせずに12月末に退去をせまる書面を仲介業者が持ってきましたが、間違っているから作り直してきてもらうことで、受け取らずに持ち帰らせました。その後9月9日に電話があり、立退きに対しては何の補償もしない、居住を続けるなら家賃を上げるとの伝言があり、受け入れられない状況です。当初は家主の親族が住みたいからと聞いてましたが、話しが変わってるみたいで納得できません。
私は正当な理由と対価提示があれば従うつもりなんですが。
ちなみに家賃は月額135,000で6年になります。
ご教授のほど宜しくお願い申し上げます。
仲介業者のやりかたは、常識外ですね。
明け渡しを求めるには、正当な理由と立退料の提示が必要ですね。
争うといいでしょう。
普通賃貸借契約であれば 正当事由が存すること 立ち退き料などの補償を行うことが前提となりますので 解約申し入れの効力自体を争うのが良いでしょう。
弁護士に相談されるのが良いです。
立ち退きにも賃料増額にも応じる必要はありません。
家主から明け渡しなどの裁判を起こされた場合や、裁判は起こされてなくても仲介業者への対応が負担になる場合には、弁護士に相談された方が良いと思われます。
普通賃貸借契約であれば、更新契約書を作らなくても、従前と同じ契約条件(賃貸借期間は定めがないものとなります)で法律上当然に更新されます(借地借家法26条1項)。賃貸人の側で一方的に立退料なしに更新を拒絶したり、賃料の値上げはできません。賃貸人の側で更新拒絶するには、「正当事由」が必要であり(借地借家法28条)、「正当事由」とは、一般的には、賃貸人側で物件の使用を必要とする事情の存在+相当の立退料の提供です。
一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。