登記名義が変わっても時効取得の権利は失われ無いのでしょうか?解除されないのでしょうか?

時効取得の要件を満たした後でその土地を売買や贈与で得た第三者にでも時効取得の権利効力は継続されるのでしょうか?
売買や贈与で登記名義を変更してもその登記名義人に時効取得の権利効力は継続して存在するのでしょうか?

ありがとうございます!何を持って時効完成と見なされますか?
時効完成後では対抗出来ないのならば
時効完成を延期すれば良いだけでは?
時効完成を早めるのは難しいですが引き延ばす事は容易に思えるのですが?

時効取得した者は、時効完成後に、その土地について登記を経由した第三者に対しては、時効取得を対抗できないとされています。

ありがとうございます!何を持って時効完成と見なされますか?
時効完成後では対抗出来ないのならば
時効完成を延期すれば良いだけでは?
時効完成を早めるのは難しいですが引き延ばす事は容易に思えるのですが?

占有開始から時効期間(占有開始時において、善意・無過失であれば10年、そうでなければ20年)の経過をもって、時効完成となります。
時効期間の起算点である占有開始は事実としては1時点に決まってくるもので、意図的にずらすことは認められないとされています。
もちろん、起算点をどのように主張・立証するか、と関係してくる問題ではあると思います。