東京都の港区で立ち退き交渉に強い弁護士が193名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にTEMPLE法律事務所の佐々木 秀綱弁護士やあざぶ法律会計事務所の鈴木 啓史弁護士、NN赤坂溜池法律事務所の成瀬 直邦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『港区で土日や夜間に発生した立ち退き交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『立ち退き交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で立ち退き交渉を法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談の状況では、現時点で直ちに退去に応じたり、貸主から提示された賃料増額に応じたりする必要があるとは限りません。もっとも、契約書の内容、普通借家か定期借家かなどを確認することが重要です。以下、普通建物賃貸借を前提にご説明します。 ①普通建物賃貸借であれば、更新直前に口頭で退去を求められただけで直ちに退去義務が生じるものではありません。貸主からの更新拒絶には、原則として所定期間内の通知と「正当事由」が必要です。 ②適法な更新拒絶がないまま期間満了を迎えた場合には、従前と同一条件で法定更新となる可能性があります。もっとも、自動更新条項等があれば契約書の確認が必要です。 ③根拠が不明な費用は、直ちに支払を止めるのではなく、契約上・事実上の支払根拠や算定方法を書面で確認するのが安全です。設備点検についても、点検義務の主体を確認した上で、実施状況や報告書の開示を求めることが考えられます。 ④賃料を受領拒否されたり振込口座を閉鎖された場合には、支払意思を記録に残し、必要に応じて弁済供託を行うことで賃料不払いを防ぎます。 ⑤今後の連絡を原則としてメール・書面に限定することは問題ありません。緊急時を除き、記録が残る方法での連絡を求めるのが適切です。 ⑥退去時の紛争予防として、現在の室内、傷、汚れ、設備等を写真・動画で保存し、契約書、修繕記録、メール等も保管してください。事務所物件では特に原状回復特約の内容が重要です。 ⑦弁護士に、契約書確認、通知書作成、賃料・更新交渉、貸主との窓口対応等を依頼できます。費用は内容によりますが、書面作成数万円~10万円程度、継続交渉では着手金数十万円程度が一つの目安です。 ⑧所有者が変わっただけで従前の賃貸借関係が当然に消滅するわけではありません。管理状況の悪化については、修繕義務等の具体的な契約違反があるかを個別に検討します。 ⑨最も重要なのは、自己判断で賃料等を止めず、電話で安易に退去や増額へ同意せず、更新契約書等にもその場で署名しないことです。契約書一式を弁護士に確認してもらうこと等をおすすめします。
この質問の詳細を見る