きたもと ひろゆき
北本 大志弁護士
日本橋総合法律事務所
日本橋駅
東京都中央区日本橋2-3-21 八重洲セントラルビル8階
不動産・住まいの事例紹介 | 北本 大志弁護士 日本橋総合法律事務所
取扱事例1
- オーナー・売主側
息子が勝手に不動産を処分した事例
【相談前】
息子が勝手に実印等を持ち出して、所有不動産に抵当権を設定した。
なんとか無効にできないか。
【相談後】
判決で抵当権の無効が確認され、登記を抹消することができました。
【先生のコメント】
最近は、本人確認が厳しくなり、このような事例は減りましたが、不動産を無断で処分されたような場合には無効を主張できます。
ただし、放置すると、別の問題が発生する可能性がありますので、速やかに対応することが大事です。
息子が勝手に実印等を持ち出して、所有不動産に抵当権を設定した。
なんとか無効にできないか。
【相談後】
判決で抵当権の無効が確認され、登記を抹消することができました。
【先生のコメント】
最近は、本人確認が厳しくなり、このような事例は減りましたが、不動産を無断で処分されたような場合には無効を主張できます。
ただし、放置すると、別の問題が発生する可能性がありますので、速やかに対応することが大事です。
取扱事例2
- 明渡し・立退交渉
土地の使用貸借の終了による建物収去土地明渡請求
依頼者:60代(男性)
【相談前】
親族に土地を無償で貸して、自宅を建てさせていたが、誹謗中傷を繰り返すようになったため、立ち退いてもらいたい。
【相談後】
使用貸借の終了に基づく明渡請求訴訟を行い、明け渡してもらいました。
【先生のコメント】
使用貸借権は権利性が弱いといっても、明渡を自由に求められるわけではありません。
使用貸借の終了原因があるか検討する必要があります。
親族に土地を無償で貸して、自宅を建てさせていたが、誹謗中傷を繰り返すようになったため、立ち退いてもらいたい。
【相談後】
使用貸借の終了に基づく明渡請求訴訟を行い、明け渡してもらいました。
【先生のコメント】
使用貸借権は権利性が弱いといっても、明渡を自由に求められるわけではありません。
使用貸借の終了原因があるか検討する必要があります。
取扱事例3
- 明渡し・立退交渉
賃料不払いに基づく賃貸借契約の終了と建物明渡請求
依頼者:60代(男性)
【相談前】
賃料が滞納しているため、賃借人に立ち退いてもらいたい。
契約解除の通知を行ったが、任意に立ち退いてくれない。
【相談後】
建物明渡訴訟を提起するとともに、判決に基づいて強制執行をしました。
【先生のコメント】
相手方から争っていない場合でも、判決取得から強制執行まで行うことは当事者の方には困難が伴います。
お気軽にご相談ください。
賃料が滞納しているため、賃借人に立ち退いてもらいたい。
契約解除の通知を行ったが、任意に立ち退いてくれない。
【相談後】
建物明渡訴訟を提起するとともに、判決に基づいて強制執行をしました。
【先生のコメント】
相手方から争っていない場合でも、判決取得から強制執行まで行うことは当事者の方には困難が伴います。
お気軽にご相談ください。