銀座駅(東京都)周辺で配偶者居住権に強い弁護士が71名見つかりました。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人心 銀座法律事務所の島 進弁護士や弁護士法人平松剛法律事務所の永澤 友樹弁護士、銀座さいとう法律事務所の齋藤 健博弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『配偶者居住権のトラブルを勤務先から通いやすい銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『配偶者居住権のトラブル解決の実績豊富な銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で配偶者居住権を法律相談できる銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
父親が再婚相手と正式に離婚手続きを済ませていない場合、仮に再婚相手と別居していたとしても、再婚相手も相続人にあたります。 この状態で、父親がその子に父親の全財産を相続させる旨の公正証書遺言を残した場合、一旦は子が父親の全財産を相続することになりますが、再婚相手の遺留分を侵害しているため、再婚相手から相続人(子)に対して遺留分侵害額請求権が行使される可能性があります。 お悩みのようであれば、問題の当事者であるお父様本人がお住まいの地域等の弁護士に直接相談してみるのが望ましいように思います。 【参考】民法 (遺留分侵害額の請求) 第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
家賃相当額ということです。減価償却費的なものはあまり聞いたことはありません。
配偶者だけでなく、 子がいない場合⇒直系尊属(夫側祖父母) 直系尊属が亡くなっている場合⇒夫側兄弟姉妹 が相続人となります。 妻が全て相続できるわけではありません。
配偶者居住権を相続させると遺言書に記載しておくのが、無難でしょうね。 遺留分は、配偶者居住権の価値を除いた所有権でカバーできるでしょう。(私見)
解体業者に解体と滅失登記に関し、必要になる委任状などあらかじめ、 聞いて、字が書けるうちに書いてもらっておいたほうがいいでしょう。 終わります。
一人でも同意しない場合、遺産分割は成立しませんので、家庭裁判所に調停の申立てをしなくてはなりません。 また、相続放棄は、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所でしなくてはなりませんので、現時点ではできません。ただし、遺産分割協議の中で、特定の相続人については遺産を取得しないというような内容で合意することはできますし、その場合は期限もありません。 それから、お母様の居住については、これまでの経緯や事実関係が明らかでないので確実なことは申し上げられませんが、例えば使用貸借契約(無償で居住できる契約)が相続人との間で成立していたと主張することもあり得ます。
まず、配偶者居住権が成立するためには、「遺産分割によって配偶者居住権を取得されたとき」などの要件(民法1028条)を充足する必要があります。 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間ですから、Aさんが死亡するまで認められます(民法1030条本文)。 ただし、遺産分割協議もしくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産分割審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによります(同条但書)。 本件では、遺産分割協議は未了とお見受けいたします。 ここで、配偶者居住権は「無償で使用及び収益をする権利」(民法1028条1項)であり、賃料を支払う義務を負うことはありません。しかし、「配偶者が配偶者居住権を取得した場合には、その財産的価値に相当する価額を相続したものと扱う」(法制審議会要綱(https://www.moj.go.jp/content/001246034.pdf)第1の2注1)とされているため、配偶者居住権の取得そのものは無償ではありません。 建物の不具合箇所の話も含めて、配偶者居住権の取得の対価をどのように取り決めていくのかが、遺産分割協議において重要になってくるのではないか、と思料します。
遺言執行者は,遺言の内容を実現するため,遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされていますが,1人の相続人からの遺留分請求に対する対応は,本来の業務ではないと考えられます。しかも,遺留分額がいくらかなどということも,正確に判断できるものでもありません。したがって,「自分で勝手にやってくれ」と回答があったということですが,遺言執行者の対応として,間違いでもないと思います。
現金の贈与ということでしたら 遺産の総額、弁護士費用の額によっては 特別受益となる可能性もあります。 詳しい事情を弁護士に面談で説明して 相談されたらよいと思います。
団信は、住宅ローン支払者が亡くなった場合の保険ですので、奥さんが亡くなるかどうかは関係ありません。お子さんらが、存命であれば、住宅ローンは免除された上で、所有権が相続により移転しますので、法律上は問題ありません。少なくとも成人した子がいるのであれば、そのお子さんに住宅ローンの銀行に連絡するようにご指導いただければと思います。