再婚の妻の相続について質問があります 。

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再婚の妻の相続について質問があります 。 ・現状→結婚して10年以上経過していた夫婦の夫(初婚)が死去しました。 妻は再婚で成人した息子がいます。その家族は特にトラブルなく平穏に生活していましたが、夫が亡くなり夫側からの親族から遺産の要求が出てきました。自宅(土地含む)は妻のものでいいが、遺産(最低500万円〜)をよこせとの事。その話を聞いた時に何か違うと思ったので相談してみました。 義理の息子は何もないとしても、結婚して10年以上も経過していたら、相続の対象は再婚とはいえ10年以上連れ添った妻になるのではないかと思いますが、私の考えは間違っているのでしょうか?

DoM さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    配偶者だけでなく、  子がいない場合⇒直系尊属(夫側祖父母)  直系尊属が亡くなっている場合⇒夫側兄弟姉妹 が相続人となります。 妻が全て相続できるわけではありません。
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  • 事実関係について夫が連れ子のいる妻と結婚して亡くなり、夫の親または兄弟から相続人として遺産をよこせと言われているということでしょうか。 そうであれば、連れ添った年数にかかわりなく、夫と連れ子が養子縁組をしていない限り、夫の相続人は①妻と夫の親または親が死亡していれば②妻と夫の兄弟となります。 してがって、夫と連れ子が養子縁組をしていなければ、夫の親または兄弟は相続人ですので、少なくともその相続分に応じた遺産の取得の主張をしても法的にはおかしくはありません。
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  • DoM
    DoMさん
    みなさまご回答ありがとうございました。参考になりました。

この投稿は、2024年11月29日時点の情報です。
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