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まず、民法716条について説明させていただきます。 注文者と請負人の関係は民法715条の使用者と被用者の関係ではないため、請負人の不法行為について、注文者が責任を負わないことを定めたものです(716条本文)。 716条ただし書は、請負人の不法行為について、注文者の注文又は指図が原因で注文者の過失による場合は、注文者が責任を負うことを定めたものです。 したがって、716条ただし書きにより注文者が責任を負うか否かについては、請負人がどのような作業で隣家に損害を被らせたのか、注文者がその作業にどのような関与をしたかが問題となります。 ご質問について、 ①義務はないと思いますが、注文者としては責任を負うか否かを判断するために、請負人に問い合わせて状況等を確認する必要はあると思います。 ②716条ただし書きの過失は、請負人の不法行為に関するものですから、不法行為の後の行動は716条ただし書きの過失には当たりません。 ③義務はないと思いますが、注文者としては責任を負うか否かを判断するために現場を確認する必要はあると思います。
この質問の別回答も見る相手の行為と結果との因果関係、損害額が立証できるのであれば、損害賠償請求をする余地はありますが、例えば窓を開けることができなかったという損害を請求するというのは、金額的にも主張の法的妥当性にも、現実的には難しいと思われます。汚れは比較的主張しやすいとは思いますが、実際に感じておられたお怒りと比べると損害額は、それほど大きな額にはならないかもしれません。
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