京都府で偽造罪に強い弁護士が66名見つかりました。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人本江法律事務所 京都オフィスの両角 駿弁護士や弁護士法人本江法律事務所 京都オフィスの東 浩作弁護士、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスの上本 浩二弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した偽造罪のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『偽造罪のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で偽造罪を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
売買した口座が犯罪に利用された場合は、すぐに警察から銀行等金融機関に口座凍結の連絡が行き、預金口座は使えなくなります。 それがなく、なんの連絡も無いということは、まだ発覚もしていないし、売買された口座が現実に犯罪には利用される前なのかも知れません。 なお、口座売買で口座を買った者は、「詐欺グループ」か「ヤミ金」と相場が決まっています。(今なら、詐欺グループから発展した強盗グループかも知れませんが。) 解約は、できるだけ早くしておいてください。 被害者が出てからでは手遅れになります。 カード紛失ではなく、利用できないように解約をお勧めします。 現状では、まだ刑務所に入らなければならないような状態にはなっていないように思います。 仮に刑事事件となった場合も、きちんと刑事弁護のできる弁護士が弁護すれば、なんとかなる可能性は十分あります。
甲は、私の委任状のいる行政手続きに関して、私に断りもなく、委任状を偽造して行いました。 その行為は、刑事罰に該当しますか? 私文章偽造罪、同行使罪に該当します。 一般的に、頼まれた(委任された)人は、行政に提出する委任状の署名を偽造できるのでしょうか? 委任状を偽造して使用することはまでは依頼の範囲ではないので できないと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 事案の真相が定かではありませんが、貸主が闇金等で、実際には返済がされておらず、貸主から相談者様の下に連絡が来るといった可能性もあるでしょうから、万一の時に焦らずに行動できるように、警察にも相談をした上で、今後どのように対応すべきかについて無料相談を利用するなどして弁護士にも個別の相談をしておく方が良いかと思います。
大学の駐輪所で自転車を取ったそうなのですが、大学の防犯カメラを確認したり、バイト先の防犯カメラを調べると言った事はするのでしょうか。 捜査方法については警察次第のところもありますし、防犯カメラを確認するということはありうる話だと思います。
頼まれて引き出して、お金をわたしているなら 横領罪は不成立。 コンビニのATMから権限なく引き出したなら 窃盗罪でいいでしょう。
そもそも、ご質問の前提として、作成したのは口頭で行った告訴を捜査機関が作成した「告訴調書」と思われますので、捜査機関が保有する捜査関係書類となり、コピーはもらえません。 これに対して、自身で「告訴状」を作成した場合は、通常は自分でコピーを取ると思いますので、先方がコピーをわざわざ取ってくれることも通常は考えられません。
ご自身での対応が可能な範囲であれば、現時点で直ぐに弁護士に依頼をする必要があるというわけではないように思います。 起訴猶予となるかについては被害金額等にもよってくるため、現時点で不明です。
寺林先生が言われるように、免責は争ったほうが いいですね。 免責不許可の意見書を出すことになります。 債権者集会にも出た方がいいですね。
損害賠償請求がきた場合支払い義務はありますでしょうか? >>口座名義人に支払い義務を認めた裁判例が存在しますので、支払い義務があるとされる場合があります。 身元引受人として親に連絡しなければいけないと言われましたが、これは回避できないでしょうか? >>身元引受人を求められているのであれば、基本的には回避できません。弁護士に依頼いただき、弁護士が身元引受人となる場合はございます。
↑で追記された点を前提に再度ご回答いたしますと、 <1枚目の合意書を書かせ返済をしてもらっている> 点を、今後は弁護士にご依頼されることをお薦めします。 弁護士にご依頼頂く前提として「合意書」の内容を確認する必要があるのですが。 今後、貴女が元カレと直接接触されないことが大切と思います。 (人間一時恋愛関係にあった同士ですと、些細なことで感情的になったりすることはよくあることですので) 以上よろしくお願いいたします。