窃盗罪で任意聴取。無実の証拠なし。

警察から任意聴取を受けました。罪名は窃盗罪。
友人のキャッシュカードを使い不正に現金を手に入れそれを自分のお金にした事だそうです。
キャッシュカードを預かり代わりに引き出したのは事実ですがそれを本人に渡し、自分のお金にした事実はございません。キャッシュカードも現金も本人に渡しました。しかし、警察の方曰く、被害者の方は頼んだ覚えもなく現金も渡されてないと言ってるそうです。
ATMで引き出す姿がカメラに写っていたからそうです。今年に入り数回ありました。
現在フリーターで無職期間もあり借金もあったので、警察の方にはかなり疑われてます。

この場合、友人に現金を渡した事実が証明されなければ窃盗罪の罪で逮捕でしょうか?車内で2人きりなのでこちらが用意出来る証拠はございません。
また、お金を引き出された被害者は銀行。と警察の方が言ってましたが友人にはどのような内容で被害届を出されたのでしょうか?

任意聴取2回目は来週、通帳のコピーを持ってくるように言われてます。友人の預金から引き出された日に、私の預金が不正に増えてないか見るためだそうです。

いつどこでなぜ預かったのか、なぜ引き出したのか。
そのあたりの説明からでしょうね。
あなたがカードを預かって、お金を引き出したなら
横領罪。
あなたが不正にカードを入手していたなら、窃盗罪。
窓口で手続きしたなら、銀行に対する詐欺罪。
ですね。
被害者の供述の信用性も問題になりますね。

いつ場所なぜ等は殆ど覚えておらず警察の方もあまり
信用してもらえませんでした。
友人に頼まれてお金を代わりに引き出しただけでも
横領罪は成立するのでしょうか?
コンビニのATMからですので警察の方は
銀行に対する窃盗罪と言ってました。

頼まれて引き出して、お金をわたしているなら
横領罪は不成立。
コンビニのATMから権限なく引き出したなら
窃盗罪でいいでしょう。