交際相手に貸した会社の運営資金が生活費に当てられていた場合、刑事告訴はできるのか。

今年1月に婚活サイトで知り合い交際をした会社経営者の男性がいます。経営している会社が上手く行かず、必ず返済するので会社運営資金を貸してほしいと言われ、1月末に500万円貸しました。
最初は断りましたが、貸さないと自殺すると何度も言われ続け、貸してしまいました。そして2月に仕事でどうしても必要だが自分のカードは今月限度額いっぱいなので、来月返すので私のカードで購入してほしいと言われ、50万円のブランド鞄を買わされました。同じく2月に私のカード情報を無断使用して20万円程の買物をしたことがカード明細を見て発覚しました。結局この男性には不信感が募り、何度も自殺を仄めかされることにも疲れ果て、3月に別れてもらいました。
この時に交わしたメール等の証拠は全て残っています。
その後7月に入っても返済が全く無いので、借用書を公的文書として残そうと相手に連絡したところ、自己破産手続きをしていると言われ、弁護士からの受任通知が送られて来ました。会社経営を黒字にするために役員報酬等を受けずにいたようで、貸したお金は会社資金ではなく、全て自分の生活費等に使用していたようです。また借入先は複数に渡っています。無料相談の弁護士さんには、会社の運転資金に使用していないのであれば、回収は難しいと言われました。

質問は以下になります。
①貸したお金は取り返せないのか?
②最初から返すあてのないお金を借りたことや会社の運営資金に充てると嘘を言って借りたことは、詐欺行為にあたらないのか?
③他人のクレジットカード無断使用と②で、刑事告訴は可能かどうか?

会社の代表は他の社員に任せて、自分は借金だけ逃れて再び会社を運営するらしく、そんな事は絶対に許せません。
社会的制裁が可能なら、受けさせたいです。

以上、アドバイスをお願いします。

こんにちは。

おそらく男性個人が自己破産するのでしょうが。自己破産すると借金は原則として免責されることになるため、返してもらうことはできません。

しかし、犯罪行為による不法行為債権は免責の対象にはなりません。
彼の行為は、詐欺や私文書偽造に該当するものですので、まずは警察に被害届を受理してもらえるかどうか相談することが必要です。

検討してみてください。

寺林先生が言われるように、免責は争ったほうが
いいですね。
免責不許可の意見書を出すことになります。
債権者集会にも出た方がいいですね。