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裁判手続を最初から用いるのではなく、弁護士に支払いを求める内容証明郵便を送ってもらうという方法もあると考えられます。
この質問の別回答も見るおっしゃるとおり、領収書の発行は弁済との同時履行が民法上の原則ですので(民法第486条。すなわち先に発行する義務はありません。)、貴社から先方に宛てた領収書を発行する場合には、まずはその旨をお伝えいただくと宜しいかと存じます。 また、先方はキャンセルした証拠を提示するよう要求しているようですが、振込明細書を既に送付しているとのことですので、通常はその明細を送付することで問題ないように思われます。 もっとも、上記の点をお伝えしたところで先方の対応が改善されないことが見込まれる場合には、鮨屋から貴社宛のキャンセル料を支払った旨の領収書(但し書きは「●月●日の予約キャンセル代として」などと記載していただくのが良いでしょう。)も追加資料として添付し、貴社から先方宛の請求書と併せて送付する対応も考えられるかと存じます(先方からの連絡に記載されている「キャンセル料に関する領収書」とは、鮨屋から貴社宛の領収書を指している可能性もあります。)。
この質問の詳細を見る法律上,返済期限を定めずに貸したお金であれば,「相当の期間」(現実的には1週間程度)の猶予を定めて返還を求めれば,返還義務が生じます。 返済期限を定めずに利息だけ付して返還請求できるかどうかは微妙ですが,少なくとも,利息制限法の制限を受けます。 現実的には,利息はあきらめてでも,元本だけでも回収することを目指すことになるでしょう。 また,「2倍にして返す」と言われてお金を貸したことについて, 相手方は「あれは出資(投資)だから返す義務は無い」などと言いだすことも予想されます。 相手方は返済するつもりがないのでしょうから,法的手段を経ずに,ご自身で回収することは簡単ではありません。 本気で回収に臨むなら,弁護士費用を払うことになりますが,まずは,弁護士に相談して見通しを立てたほうが良いと思います。 その際, ・お金を渡した証拠(振込履歴等があるとベスト) ・お金を返すことを約束した証拠(貸したときのメールのやりとりでもいいですし,最近のやりとりでもいいです) ・相手方の氏名,住所や財産のありか を尋ねられることになりますので,準備しておくとスムーズです。
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