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たかはし しゅんた
髙橋 俊太弁護士
エクリ総合法律事務所
東中野駅
東京都中野区中野6-2-19(KAns 1F・B1F)
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インタビュー | 髙橋 俊太弁護士 エクリ総合法律事務所

解決実績約500件、相談実績約2000件。交通事故や離婚問題に強い代表弁護士が思い描く、依頼者との本音の信頼関係

10年以上のキャリアを築き、東京・中野で独立したエクリ総合法律事務所の髙橋 俊太(たかはし しゅんた)弁護士。
交通事故、離婚・男女問題、顧問先企業の裁判など数々の難事件を紐解いてきました。
債務整理にも強く、破産管財人を務めた経験も。
「非該当」を覆した交通事故の後遺障害等級、有責配偶者の離婚請求を叶えた裁判、10か月に及んだ子の引き渡しをめぐる争い。
どんな事態も打開しようとする胆力と知恵、依頼者との信頼関係についての思いとはーー。

01 これまでのキャリア

弁護士歴10年超、解決した事件は約500件、相談実績は約2000件

ーー中野区で開業したのはどうしてですか?

以前の事務所時代は、中野区の隣の新宿区で働いていました。
新宿に比べると、東中野や落合近辺は法律事務所の数が少ないように思い、ここであれば地域の方々により密着してお役に立てるのではないかと思い、事務所を開設しました。

今も以前の事務所時代のお客様からも引き続きご依頼ご相談いただいておりますが、開設後、ありがたいことに東中野や落合近辺にお住まいの方々や法人のお客様からもたくさんご相談をいただいております。


ーー弁護士歴も10年を超えますね。

独立前に勤めていた弁護士法人は弁護士10名前後の事務所でしたが、神奈川県(旧:横浜)弁護士会から東京弁護士会への登録換えを間にはさんで10年以上在籍し、代表の所長弁護士に次ぐ立場の役員弁護士を務めながら、実務に携わっておりました。
主任弁護士として解決した事件は約500件、相談件数は2000件くらいになります。

特によく扱っていたのが、交通事故や離婚・男女問題です。
債務整理のご相談も多く、破産管財人を務めた経験もあります。
相続・遺言や債権回収などそれ以外の個人案件も手広くカバーしつつ、中小企業をはじめとする企業法務にも携わり、労働審判・訴訟、建築関係訴訟のほか、会社非訟事件など特殊な裁判にも代理人として関与した経験があります。


ーーちなみに、法学部以外のご出身なのですね。

ええ、そうなんですよ。
国際政治や国際経済、国際法や安全保障の問題など広く学ぶ学部でしたが、2年間のゼミでは西洋哲学を専攻し、ヘーゲルの『法の哲学』やデリダの『声と現象』といった邦訳書を読み込んだ経験があります。
それらの書物はとても難解なものではありましたが、いま思うと、その時の濃厚な読書経験が、弁護士として様々な論文や文献調査をする際の姿勢に活きているように思っております。

02 得意分野と解決事例①

交通事故の後遺障害で「非該当」を覆す。交渉で賠償金を約4倍に増額も

ーー交通事故ではどんな事件を扱ってきたんですか?

軽微な物損事故から、後遺障害を伴うような重大事故まで幅広く扱ってきました。

そのなかには、後遺障害について当初の「非該当」に異議を申し立てて覆したり、等級をアップさせたりしたこともあります。
また、保険会社と強気にしぶとく交渉し、賠償金を大幅に増額させた事例も少なくありません。


ーー後遺障害等級で異議申し立てが認められるケースは決して多くないはずです。

たとえば以前あったケースでは、自賠責調査事務所が診断書を誤読している点を見抜いたことで、正当な後遺障害等級を獲得しました。

調査事務所が「非該当」とした理由を細かく分析し、診断書の内容と照らし合わせながら検討したところ、依頼者様の症状の実態が正確に反映されていないことが判明したんです。
その点について、証拠を踏まえて明確に指摘して異議申立てをしたことが決め手になったかたちです。

それによって新たに後遺障害に関する損賠賠償も請求できるようになり、依頼者様も大変満足されていらっしゃいましたね。


ーー賠償金を増額させた事例もお聞きしたいです。

相手方保険会社に提示された約500万円の損害賠償金を、およそ1,950万円にまで増やした事案をご紹介します。

これも関連資料を検討したところ、基準に照らしてかなり低額なことが明らかになったんです。
それでも保険会社は無理な主張を押し通そうとしてきたため、中立の立場で審査する交通事故紛争処理センターに申し立てる手段に出ました。申立てにあたって、過失割合の争点では刑事記録を丹念に読み込み、労働能力喪失期間の争点では裁判官の論文等を検討して主張書面を作成しました。このような準備の甲斐もあって、過失割合や損害額に関するこちらの主張が全面的に認められ、当初の約4倍もの賠償金を得られることになったんです。


ーー後遺障害と同様に、提示額を鵜呑みにしてはいけないんですね。

本件のように、結果が様変わりすることは珍しくありません。
早まらずにぜひ私にご相談いただきたいですね。

それに私は、道路状況や事故状況などが珍しい非典型的な事故も積極的に扱っています。
特殊な事故を扱うときは、詳細な調査が不可欠です。
判断が難しい事故態様を受任した場合に事故調査をお願いしている調査会社がありますので、ここぞというときには調査を依頼し、ドライブレコーダーや車体、事故現場の状況などを精密に解析してもらうんです。
それがあれば過失割合などを争う際に交渉を有利に進められますし、裁判でも詳細な調査資料を効果的に使うことができます。

03 得意分野と解決事例②

子の引渡し事件、10か月も子と離れ離れになってしまった紛争に勝訴。有責配偶者の離婚請求も実現

ーー離婚では何が争いの火種になることが多いですか?

ひとつは、お子さんの問題です。
両親ともお子さんへの愛情が深く、子の引き渡しなどをめぐって壮絶な争いになることも珍しくありません。

過去には、約10か月もの長い間争い、配偶者に連れ去られたお子さんを無事に連れ戻すことができた事件もありました。


ーー10か月ですか。それは長いですね。

それも別居中、相手がお子さんと面会交流した際に、約束を守らずにそのまま連れ去っていったんですよ。

ですから、すぐに監護者指定・お子さんの引き渡しの審判を申し立てました。
ただ、相手もあの手この手を駆使して反論してきたため、長期戦を強いられる事態になってしまったんです。


ーーそれでも勝訴し、連れ戻すことができたと。

決め手になったのは、相手が連れ去ったことの違法性を立証できたことでした。
面会交流の日程調整などに関する膨大なメッセージのやりとりを丹念に拾い上げ、相手の嘘や主張の矛盾を徹底的に突いたんです。

10か月もの長い間、依頼者様はさぞかし不安だったはずです。
なんとか力になれて、本当によかったですよ。


ーーほかに印象に残っている事件はありますか?

不貞をした側の離婚請求が認められた裁判です。
いわゆる有責配偶者からの離婚請求、これは一般的にはハードルが高いといわれています。

実際、相手側は離婚する気がまったくなく、協議はもちろん、調停も1回目の期日ですぐに不成立に終わりました。
それでも、「どうしても離婚したい」ということでご依頼をいただき、離婚訴訟を提起することになりました。


ーーそして、最終的に離婚にこぎ着けたと。

判例上、有責配偶者の離婚請求が認められるための例外要件があります。今回のケースがそれに該当すると、過去の裁判例などをもとにして議論を組み立て、うまく主張立証することができたんです。

一方で、それとは対照的に相手からの離婚請求を取り下げてもらい、依頼者様の願いどおりに復縁できた事例もありましたね。

相手が突然お子さんを連れて家を出ていき、愕然としているところに今度は相手の弁護士から離婚調停を申し立てると内容証明で告げられてしまったんです。


ーー試練が次々に…目の前が真っ暗になりそうです。

依頼者様はご家族への愛情がとても深い方で、円満に復縁することをご希望でした。

調停では相手の言い分の問題点を指摘するとともに、態度が軟化するのを辛抱強く待つことに。
関係修復を目指すわけですから、攻め立てるばかりではいけません。
そのさじ加減は難しいところでしたが、徐々に相手の考えが変わり始め、調停を取り下げてもらえたんです。

依頼者様はその後、ご家族みんなで元の生活に戻っていかれました。本当にうれしそうになさっていたのが印象的でした。

04 依頼者への思い

本音で語り合う、その先に納得がある。勝敗と同じくらい大事なもの

ーーどの事例も依頼者への思いや、事件解決への執念がすさまじいです。

そこは、弁護士としてのプライド・矜持ですよね。
目の前に困っている人がいらっしゃるわけですから、しっかりとお話を伺って、こちらも誠心誠意向き合うことを心掛けています。

依頼者様とも常に真剣に向き合い、本音でお話するようにしていますので、ときには耳の痛いことをお伝えしなければならないこともあります。
でも、それを恐れてはいけないはず。
日々の相談やコミュニケーションは、丁寧かつスピーディーに、そして率直に。
それが本当の意味での信頼関係ではないでしょうか。

ーー確かにそうですね。その方が安心できると思います。

そのような姿勢をお認めいただけているのか、ここ数年、以前の依頼者様や顧問先の法人のお客様から、お困りの方をご紹介いただける機会も増えてきたように思います。

もちろん勝ち負けも大事ですが、同じように心の納得感、お気持ちの整理も重要だと考えております。どんな結果になろうとも、私はそこまで考え抜いて全力でサポートさせていただいています。

過去の依頼者様の中には、裁判でうまく結果が出なかった場合であっても、ものすごく感謝してくださって、「やりきったので、すっきりしました。これで切り替えて過ごしていけます。」というようなことを言ってくださる方もいらっしゃいました。
弁護士として冥利に尽きる思いでしたし、そういった経験が今の私の糧にもなっているように思います。


人の悩みや法律トラブルは、時代とともにどんどん変わっていくものです。
それに弁護士として何ができるのか。
常に模索しながら、これからも一人ひとりの依頼者様の心の支えになっていきたいですね。
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