東京都の中央区で契約書・借用書なしの債権回収に強い弁護士が118名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に日本橋法律特許事務所の中山 泰章弁護士や人形町恵和法律事務所の今村 恵弁護士、弁護士法人RITA総合法律事務所の渡邊 耕大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した契約書・借用書なしの債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『契約書・借用書なしの債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で契約書・借用書なしの債権回収を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
貸金の回収方法としては、任意に返済してもらえないのであれば、支払督促、少額訴訟、民事訴訟(通常訴訟)等の方法をとってみることが考えられます。 各手続きにはそれぞれの特徴があるので、下記の参考サイト等をご覧いただいたり、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域の弁護士に相談する等して、ご事案にあった方法を検討してみてください。 【参考】お金を払ってもらえない」とお困りの方へ(政府広報オンライン) https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201504/1.html
この質問の別回答も見る裁判手続を最初から用いるのではなく、弁護士に支払いを求める内容証明郵便を送ってもらうという方法もあると考えられます。
この質問の別回答も見るおっしゃるとおり、領収書の発行は弁済との同時履行が民法上の原則ですので(民法第486条。すなわち先に発行する義務はありません。)、貴社から先方に宛てた領収書を発行する場合には、まずはその旨をお伝えいただくと宜しいかと存じます。 また、先方はキャンセルした証拠を提示するよう要求しているようですが、振込明細書を既に送付しているとのことですので、通常はその明細を送付することで問題ないように思われます。 もっとも、上記の点をお伝えしたところで先方の対応が改善されないことが見込まれる場合には、鮨屋から貴社宛のキャンセル料を支払った旨の領収書(但し書きは「●月●日の予約キャンセル代として」などと記載していただくのが良いでしょう。)も追加資料として添付し、貴社から先方宛の請求書と併せて送付する対応も考えられるかと存じます(先方からの連絡に記載されている「キャンセル料に関する領収書」とは、鮨屋から貴社宛の領収書を指している可能性もあります。)。
この質問の詳細を見る「それぐらいの金額は出してあげる,返さなくていい」とか「あげる」と言われたのであれば,それは貸し借りではなくて贈与です。 お金を返す義務はありません。 相手方があなたにお金を返せと請求するためには,「贈与ではなくて貸し借りである」ことを立証しなければなりませんが,不可能ですね。 また,「金を返さなければ家に行く=風俗で働いていたことをばらす」といって返金を迫る行為については,恐喝罪(犯罪)が成立すると考えられます。 重要なことは, 1 相手方に対して「お金を返す」という約束をしないこと。贈与であると言い張ること 2 相手方に対して「あなたのやっていることは恐喝です」と伝えること です。 上記をご自身で行うのは難しいかもしれませんから,弁護士に相談して,代わりにやってもらったほうが良いでしょう。
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