福岡県の労働・雇用に強い弁護士

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労働・雇用に関する事例紹介

福岡県の表示中の弁護士が回答した労働・雇用に関する法律Q&A

  • 債務不履行の重要な特則に該当しますか?(時効が10年⇒20年になる?)
    • #セクハラ
    • #安全配慮義務違反
    • #損害賠償増額
    役にたった 1
    浜田 宏
    浜田 宏 弁護士

    消滅時効を検討する場合には、時効期間だけでなく、「時効の起算日がいつなのか」ということも重要です。 (1) 不法行為構成の場合  不法行為の主観的消滅時効の起算日は「損害及び加害者」を知った時です。貴殿のケースでは、問題の上司を加害者とした場合、復職した時点(6年前?)で一応の治療が終了したと考えると、この時点で「損害」が確定するので、この時点が時効の起算日になります。そうするとこの時点から3年経過した時点(9年前?)で改正前民法の不法行為の時効は完成していることになります。但し、この時点が改正民法施行日である2020年4月1日より後であれば、主観的時効期間は起算日から5年に延長されます。  更に、「今も通院を続けている」とのことですので、損害の確定日を現在まで遅らせて法律構成することも考えられます。その場合、時効は完成していないことになります。 (2) 債務不履行構成の場合  債務不履行構成の場合、労働契約上の安全配慮義務違反の時点が改正民法施行日よりも前だと考えられますので、生命身体損害であるからといって改正民法の適用はなく、時効期間は20年に延長されず、10年のままです。  但し、債務不履行構成の場合も不法行為構成の場合と同様、損害の確定日(「権利を行使し得る時」)を遅らせ、「時効は完成していない」と主張する余地があると思います。また、会社の対応の不備を問題にするなら、義務違反の時点自体を遅らせて構成することも考えられます。  いずれにせよ、もっと詳細な事実関係、特に加害行為の時期や内容、治療経過等が分からないと、明確には回答できません。

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  • 退職による損害賠償請求について
    • #業務上過失・損害賠償
    山本 恭輔
    山本 恭輔 弁護士

    強引な対応で、お友達は大変お困りのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >そもそも450万円も本当に払う必要があるのでしょうか? →ほかの先生もおっしゃっているように、あくまでご記載の事情を前提とすれば、450万円もの支払義務が発生する可能性は低い事案とお見受けします。 書類を交わしてしまっていた場合でも、内容によっては、無効・取消可能であることもあります。 >弁護士相談や警察に相談すべきですよね? →たとえば弁護士がお友達の窓口となり、法的に支払を拒絶する書面を送付することで、会社に不当な対応をやめさせ、またお友達のストレス軽減につながるかもしれません。 具体的なアドバイスについては、このような掲示板ではなく、詳細な事情のヒアリングや証拠資料の検討を行わなければ難しいため、今後の方針の検討も含め、大変でしょうが一度お友達ご本人が面談にて法律相談をされることをおすすめします。

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  • 労災事故による身体障害で慰謝料請求はできるのでしょうか?
    • #労災対応
    • #セクハラ
    • #労災対応
    • #安全配慮義務違反
    • #業務上過失・損害賠償
    役にたった 13
    川波 晃生
    川波 晃生 弁護士

    弁護士川波が回答いたします。 具体的に事故状況や日頃の会社の木工加工機の管理状況についてお聞きし,会社の労働者の安全に配慮する義務違反があるのか判断することになります。機械の停止がされない状況での作業等について会社の指導や認識などが問題になりそうです。会社に義務違反があるのであれば,慰謝料請求ができると思われます。 労務により手首を切断した場合,障害等級は5級とされており,状況により増減しますが,1400万円程度が相場です。 頸椎ヘルニアについては,安全に配慮する義務違反があったかを検討する必要があります。また,ヘルニアは切断のような外傷がないので,労務を原因として発生したと言えるか争点になりそうです。この点,労災認定ですが,業務状況や医療記録から詳細に主張した結果,過重労働から労災認定された経験がありますので,質問者の方も同様に詳細に主張していくことになるとおもわれます。 どの程度経営に関係しているかですが,取締役でも労災認定において労働者性を認めてもらって経験は複数あります。親族経営であっても何ら権限がなく労務作業が使用者の指揮命令に沿って行われていたのであれば,会社に対する損害賠償が認められる可能性はあると思われます。

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  • 交通事故における保険の適用
    • #労災対応
    • #保険会社との交渉
    • #加害者
    • #むち打ち被害
    • #自動車事故
    役にたった 1
    齋藤 遼
    齋藤 遼 弁護士

    会社が従業員が業務中に私用車を使って事故を起こした場合にもカバーされる保険に加入しているかによって会社の保険が使用できるか決まります。 ご記載のような内容ですと、今回のような事故はカバーされない保険だったのかもしれません。 具体的状況如何にによっては、業務中の事故として民法715条に基づく使用者責任を会社が負うことになるため、相手方は会社にも損害賠償請求できる可能性はあると思います。 ただ、現状ですと、事故を起こした当事者はご質問者さんなので、自らの保険で対応せざるをえないと思います。

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