福岡県で労働・雇用に強い弁護士が174名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに福岡市中央区や福岡市博多区、北九州市小倉北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所オネストの田中 祥太郎弁護士や西日本綜合法律事務所の藤村 和正弁護士、赤坂協同法律事務所の佐宗 光弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡県で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる福岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1 弁護士が内容証明で請求書を送るメリットは、①事案に即した内容で請求の根拠、法的根拠を明示して請求してもらえる、②交渉を弁護士に任せることができ、相手方と直接対応しなくて良い、というところでしょうか。 デメリットは、費用がかかる点でしょう。 また、請求は可能ですが、相手が任意に払うかどうかは分かりません。 2 民事訴訟に証拠の制限はありませんが、秘密録音はプライバシー保護の観点から、裁判の証拠にする場合には注意が必要です(証拠排除される場合があります。)。 3 会社がどういう証拠に基づいて、誰が判断したかわかりませんが、会社がセクハラ認定しなかったからといって、裁判所も認定しないとは限りません。具体的な証拠とそれで認定できる事実次第です。 4 SNS等で誹謗中傷したり、噂話を流したりしないようにして下さい。そういう報復的なことをしなければ名誉毀損にはなりません。反訴は貴女が加害行為をしなければ、通常は起こされません。 5 裁判をして、和解すれば和解金が入ります。 勝訴判決を得て確定すれば、判決認容額を払ってもらいます。任意に支払わない場合には、給与や預貯金、不動産などの財産を差押えます。 敗訴した場合、何も得られません。 6 弁護士費用は請求額や事件の難易度によって変わります。また、現在は弁護士報酬は自由化されていますので、依頼する弁護士によっても費用は変わってきます。
この質問の詳細を見る強引な対応で、お友達は大変お困りのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >そもそも450万円も本当に払う必要があるのでしょうか? →ほかの先生もおっしゃっているように、あくまでご記載の事情を前提とすれば、450万円もの支払義務が発生する可能性は低い事案とお見受けします。 書類を交わしてしまっていた場合でも、内容によっては、無効・取消可能であることもあります。 >弁護士相談や警察に相談すべきですよね? →たとえば弁護士がお友達の窓口となり、法的に支払を拒絶する書面を送付することで、会社に不当な対応をやめさせ、またお友達のストレス軽減につながるかもしれません。 具体的なアドバイスについては、このような掲示板ではなく、詳細な事情のヒアリングや証拠資料の検討を行わなければ難しいため、今後の方針の検討も含め、大変でしょうが一度お友達ご本人が面談にて法律相談をされることをおすすめします。
この質問の別回答も見る弁護士川波が回答いたします。 具体的に事故状況や日頃の会社の木工加工機の管理状況についてお聞きし,会社の労働者の安全に配慮する義務違反があるのか判断することになります。機械の停止がされない状況での作業等について会社の指導や認識などが問題になりそうです。会社に義務違反があるのであれば,慰謝料請求ができると思われます。 労務により手首を切断した場合,障害等級は5級とされており,状況により増減しますが,1400万円程度が相場です。 頸椎ヘルニアについては,安全に配慮する義務違反があったかを検討する必要があります。また,ヘルニアは切断のような外傷がないので,労務を原因として発生したと言えるか争点になりそうです。この点,労災認定ですが,業務状況や医療記録から詳細に主張した結果,過重労働から労災認定された経験がありますので,質問者の方も同様に詳細に主張していくことになるとおもわれます。 どの程度経営に関係しているかですが,取締役でも労災認定において労働者性を認めてもらって経験は複数あります。親族経営であっても何ら権限がなく労務作業が使用者の指揮命令に沿って行われていたのであれば,会社に対する損害賠償が認められる可能性はあると思われます。
この質問の別回答も見るご質問の内容から、奥様が現在のサロンを退職した上での出店という話だとお見受けします。 退職後の競業の禁止(出店の禁止)は、職業選択の自由(憲法22条1項)を制約するため、限定的な場合のみ禁止の合意が有効と判断されます。 ご質問の情報を見るかぎり、 1) 出店禁止(競業避止)の期間も決められていない 2) 代償措置(出店禁止の対価の支給など)もない 3) 雇用契約時の合意にすぎず、退職時にあたらめての合意はなされていない などの事情では、そもそも競業禁止(出店禁止)の合意自体が有効と認められない可能性が高いと思います。 また、奥様自身が事業主になるのでなく、質問者の方に雇用されるというのであれば、その点で戦う余地も十分にあります。 そのため、諦めてしまわれる前に、当該契約書を弁護士に見せたうえで相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見る会社が従業員が業務中に私用車を使って事故を起こした場合にもカバーされる保険に加入しているかによって会社の保険が使用できるか決まります。 ご記載のような内容ですと、今回のような事故はカバーされない保険だったのかもしれません。 具体的状況如何にによっては、業務中の事故として民法715条に基づく使用者責任を会社が負うことになるため、相手方は会社にも損害賠償請求できる可能性はあると思います。 ただ、現状ですと、事故を起こした当事者はご質問者さんなので、自らの保険で対応せざるをえないと思います。
この質問の詳細を見る