福岡県で労働・雇用に強い弁護士が181名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに福岡市中央区や福岡市博多区、北九州市小倉北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人本江法律事務所の瀬戸山 大雅弁護士やベリーベスト法律事務所 久留米オフィスの坂口 洋文弁護士、福岡つむぎ法律事務所の山本 恭輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡県で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる福岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
用語が混乱しているように思います。 まず、「諭旨退職」とおっしゃっているのは「諭旨解雇」という会社による解雇処分ではなく、貴殿の意思による自主的な退職ということでしょうか? しかし、記載された経緯からすると、事実上は解雇処分であると解する余地があります。 その場合、解雇には客観的で合理的な理由が必要であり、かつ解雇という処分が社会通念上相当と認められない限り、解雇は無効です。 結局、貴殿のネット炎上の内容や原因、勤務先に与えた影響などを具体的に検討しなければ、何とも申し上げることができません。また、育児休業法関係の問題もあるかもしれません。 ある程度労働法に関する専門的な知識が必要な事案ですので、一度、お近くの弁護士にご相談下さい。
この質問の詳細を見る強引な対応で、お友達は大変お困りのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >そもそも450万円も本当に払う必要があるのでしょうか? →ほかの先生もおっしゃっているように、あくまでご記載の事情を前提とすれば、450万円もの支払義務が発生する可能性は低い事案とお見受けします。 書類を交わしてしまっていた場合でも、内容によっては、無効・取消可能であることもあります。 >弁護士相談や警察に相談すべきですよね? →たとえば弁護士がお友達の窓口となり、法的に支払を拒絶する書面を送付することで、会社に不当な対応をやめさせ、またお友達のストレス軽減につながるかもしれません。 具体的なアドバイスについては、このような掲示板ではなく、詳細な事情のヒアリングや証拠資料の検討を行わなければ難しいため、今後の方針の検討も含め、大変でしょうが一度お友達ご本人が面談にて法律相談をされることをおすすめします。
この質問の別回答も見る弁護士川波が回答いたします。 具体的に事故状況や日頃の会社の木工加工機の管理状況についてお聞きし,会社の労働者の安全に配慮する義務違反があるのか判断することになります。機械の停止がされない状況での作業等について会社の指導や認識などが問題になりそうです。会社に義務違反があるのであれば,慰謝料請求ができると思われます。 労務により手首を切断した場合,障害等級は5級とされており,状況により増減しますが,1400万円程度が相場です。 頸椎ヘルニアについては,安全に配慮する義務違反があったかを検討する必要があります。また,ヘルニアは切断のような外傷がないので,労務を原因として発生したと言えるか争点になりそうです。この点,労災認定ですが,業務状況や医療記録から詳細に主張した結果,過重労働から労災認定された経験がありますので,質問者の方も同様に詳細に主張していくことになるとおもわれます。 どの程度経営に関係しているかですが,取締役でも労災認定において労働者性を認めてもらって経験は複数あります。親族経営であっても何ら権限がなく労務作業が使用者の指揮命令に沿って行われていたのであれば,会社に対する損害賠償が認められる可能性はあると思われます。
この質問の別回答も見る会社が従業員が業務中に私用車を使って事故を起こした場合にもカバーされる保険に加入しているかによって会社の保険が使用できるか決まります。 ご記載のような内容ですと、今回のような事故はカバーされない保険だったのかもしれません。 具体的状況如何にによっては、業務中の事故として民法715条に基づく使用者責任を会社が負うことになるため、相手方は会社にも損害賠償請求できる可能性はあると思います。 ただ、現状ですと、事故を起こした当事者はご質問者さんなので、自らの保険で対応せざるをえないと思います。
この質問の詳細を見る契約書にはサインしない方が良いと思います。 明示していた条件と実際の条件が異なることが理由として契約を締結しなかったとしても、賠償責任などは生じないと考えられます。 なお、労働基準法上、事前に明示された条件と実際の条件が異なる場合は、労働者側から、労働契約を即時解除することができます。 労働基準法 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
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