大阪府の大阪市中央区で労働・雇用に強い弁護士が97名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人啓葉法律事務所の加藤 卓弁護士や中澤総合法律事務所の中澤 拓夢弁護士、法律事務所蓮の宮本 庸弘弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市中央区で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる大阪市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
・①男性の業務内容(一作業を任せたのか、補助や見学に過ぎなかったのか)、②指揮命令(作業指示を受けていたのか、自分で作業を決めていたのか)、③諾否自由(研修参加が任意か、時間的・場所的拘束はあるか)から、労働者性があるのかを評価する必要があります。 手当額を含めたジモティーやラインでの合意内容、監督署の指導により「労働者」として賃金を支払ったことは補助的な考慮要素であり、上記①~③が重要であると考えます。 ・上記評価の結果、労働者性を否定して労災認定を覆す方向に舵を切るのであれば、どう記載するか以前に、災害発生原因の報告自体取りやめるべきではないかと考えます。 ・過失相殺が認められるかどうかは、労災の対象となるかどうかとは直接関係がありません。男性が屋根登りを行った経緯や作業の異常性、指示・監督の状況が問題になると考えます。 ・賠償責任保険ですが、労災給付と重ねての保険給付ができない、というだけではありませんか。 ・賠償責任保険の約款上、争訟費用も保険給付対象となるのであれば、顧問契約とするのではなく事件の着手・報酬金で処理すべきですが、受任する弁護士の考え方もあろうかと存じます。
この質問の詳細を見る証拠を出すタイミングは、証拠を出す効果によって変わってきます。 相手が訴訟で嘘を主張する可能性があれば、嘘を主張した後に、信実の証拠を出すと効果があります。 要証事実に争いがない証拠なら、いつ出しても変わらないでしょう。 こちらの弁護士と予測を立てながら検討しましょう。
この質問の別回答も見る内定取消の無効を主張して、賃金の支払請求をすることになりますね。 具体的な事情次第ではありますが、内定の時点で労働契約が成立しているという理解になります。 相談者としては、内定取消(解雇)が無効であるとして、賃金請求を行うことになります。 労働契約が成立していないと評価された場合でも、1週間前という直前であることや、前職退職済みであることを考えると損害賠償請求をする余地があるでしょう。 どちらにしても、訴訟手続きになると思いますので、個別の法律相談に行きましょう。
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