中途採用で内定取消を受けた医療従事者の損害賠償請求可能性について

医療従事者です。中途採用で内定していた病院に勤務開始予定日の一週間前に内定取消を伝えられました。代わりに系列が同じ別の病院での入職を求められています。以前の職場はすでに退職してしまっています。
内定時に、やむを得ない事情がある場合には内定取消される可能性があるとの同意書にサインしてしまいました。
この場合、損害賠償等の請求はできないでしょうか?

内定取消の無効を主張して、賃金の支払請求をすることになりますね。

具体的な事情次第ではありますが、内定の時点で労働契約が成立しているという理解になります。
相談者としては、内定取消(解雇)が無効であるとして、賃金請求を行うことになります。

労働契約が成立していないと評価された場合でも、1週間前という直前であることや、前職退職済みであることを考えると損害賠償請求をする余地があるでしょう。

どちらにしても、訴訟手続きになると思いますので、個別の法律相談に行きましょう。

ご回答ありがとうございます。代替措置として別の医院への入職を提案されていますが、その場合でも内定取消の無効を主張することは可能でしょうか?
入職を提案されている別の医院は医院自体の性質も医療従事者としての業務内容も予定していたものとは全く異なります。

個別の具体的な事情によって変わってくるため、非公開メッセージから回答させていただきます。