渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
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合意のうえ更新することができる、とだけ書いてあり、「法定更新でも更新料を払う」といった文言もないのであれば、合意なく更新期限が経過した時点で法定更新(借地借家法26条に基づく更新)となっている可能性が高いと思われます。その場合更新料を支払う義務はありません。 また、法定更新後は期間の定めのない賃貸借契約となりますので、今後も更新料は発生しないことになります。
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