賃料増額請求で協議不調、法定更新時の更新料請求は?
賃料増額請求で協議不調で更新期限が過ぎました。法定更新になっていると思うが、訴訟までいった場合、更新料は請求されるのでしょうか?契約書には合議の上更新しか書いてありません。
まず、①賃貸人による賃料増額請求権が認められるかどうかと、②更新料は分けて検討された方が良いかと存じます。
②の更新料については、契約書に従い、契約期間の更新毎に支払うべきかどうかが決まります。
他方で、①賃料増額の請求については、あくまでも協議が前提となるため、必ずしも応じる必要はないものの、万が一法的な手続きに入った場合は、調停・訴訟を踏まえて、地価上昇率等複数の要素から最終的に賃料増額されるかどうかが決まります。
ありがとうございます。契約書には法定更新でも更新料を払うとは書いておらず、合議の上更新することができる。その際は更新料を支払うとありますが、最近は払う事が多いのでしょうか?
合意のうえ更新することができる、とだけ書いてあり、「法定更新でも更新料を払う」といった文言もないのであれば、合意なく更新期限が経過した時点で法定更新(借地借家法26条に基づく更新)となっている可能性が高いと思われます。その場合更新料を支払う義務はありません。
また、法定更新後は期間の定めのない賃貸借契約となりますので、今後も更新料は発生しないことになります。
ありがとうございます。解釈の問題だとは思うのですが、合議と合意は同じでしょうか?
同じと考えて差支えないでしょう。
ありがとうございます。法定更新でも更新料を払うという判例もあると聞いたのでどうなのかと思いました。
この点は最近では見解が別れるところなのでしょうか?例えば今までは更新料は払っていたから慣習だとか。