- メール相談可
- 分割払い利用可
- 初回面談無料
- 休日面談可
- 夜間面談可
- 電話相談可
大阪駅(大阪府)周辺で法律相談できる弁護士が34名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。大阪府大阪市北区に所在する大阪駅はJR京都線、JR神戸線(大阪~神戸)、大阪環状線、JR東西線、JR宝塚線、おおさか東線、阪急神戸本線、阪急宝塚本線、阪急京都本線、阪神本線、大阪メトロ御堂筋線、大阪メトロ谷町線、大阪メトロ四つ橋線が利用可能なターミナル駅です。多くの弁護士から探したいときはお近くや同一路線のより大きな駅も追加選択して探すと良いでしょう。特に橋本亮法律事務所の橋本 亮弁護士や弁護士法人ニューステージの三浦 宏太弁護士、清光法律事務所の俣野 龍平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『脱税事件のトラブルを勤務先から通いやすい大阪駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『脱税事件のトラブル解決の実績豊富な大阪駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で脱税事件を法律相談できる大阪駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談内容を拝見しました。 結論として、最高速度が6km/h以下・10km/h以下であることだけをもって、当然に「歩行者扱い」「ナンバー不要」「自賠責不要」と判断することはできません。 電動キックボード型のモビリティは、道路交通法・道路運送車両法上、特定小型原動機付自転車または原動機付自転車に該当する可能性があります。特定小型原動機付自転車に該当する場合、免許は不要でも、保安基準への適合、ナンバー取得、自賠責保険加入は必要です。 WALKCARについては、メーカー公表情報上、警察庁・国土交通省により、一定の10km/h以下モデルについて道路交通法上の車両に当たらず、歩行者扱いと整理された旨が案内されています。 もっとも、これはWALKCARの構造・形状・操作方法等を踏まえた個別整理と考えるべきで、「最高速度10km/h以下の電動モビリティ一般がすべて歩行者扱いになる」という一般基準が公表されているわけではありません。 したがって、小型電動キックボードを開発・販売する場合には、「低速だからナンバー不要」と判断せず、具体的な仕様を前提に、警察庁・国土交通省・地方運輸局等へ事前確認することをおすすめします。
この質問の詳細を見る被害者参加制度を利用して、刑事手続に関与すべきと考えます。 相談する弁護士は、ご自身で探して頂くしかありません。
この質問の別回答も見るまずは心よりお見舞い申し上げます。 また、ご質問事項につきまして、以下のとおりご回答いたします。 ・相手方2名の特定について 相手方の特定については限界があり、必ず特定できるというものではございません。 もっとも、本件では加害者のうち3名を特定できているということなので、これら3名に対する裁判手続きの中で、他の2名を特定できる可能性があります。もちろん確実に特定できるというものではございません。 また、時効の問題も生じてくる可能性もありますので、先に3名に対する賠償請求を行うという方針でも良いかもしれませんね。
この質問の詳細を見る告発は、条文上「犯罪があると思料するとき」にできるとされており、それ以外に要件は定められていませんので、理屈上は、別事件の告訴が並行して行われているときであっても、告発をすることができます。
この質問の詳細を見るお困りのことと存じます。 おっしゃるとおり、基本的には、そういう場合は名誉毀損の被害者が出来ることはいくつかあるのですが、第三者ですと、警察に告発するとか、掲示板であればサイト管理者に通報するとか、そういうことくらいしか出来ることはありません。 ただ、そのようなことは許せないというご相談者さんのご意思は、素晴らしいものと思います。 手軽に出来るサイト管理者への通報等は、やっていただくと、被害者のかたにとってもよいと思います。
この質問の詳細を見る