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ふくみつ まき

福光 真紀弁護士

西村隆志法律事務所

大江橋駅

大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング501

対応体制

  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可

注意補足

支払い方法、対応時間は事前にご相談ください。

借金・債務整理

取扱事例1

  • 個人再生

個人再生を申し立てて、事業を続けながら、自宅を残すことに成功した事例

依頼者:40代 男性

相談前
一時期、事業が非常に厳しくなり、そのときに出来た負債が約3000万円あり(住宅ローンはこの中に含まれておりません。)、最近は事業が持ち直したものの、そのときの負債が足かせになって生活を圧迫しているので、何とかしたい。ただし、事業は引き続き行いたいし、住宅ローンを支払いながら自宅を残したいとの希望を持たれて依頼に来られました。
相談後
個人再生の申立てを行った結果、約3000万円あった負債が約300万円にまで圧縮されるとともに、住宅ローンを支払いながら自宅を維持することが出来ました。

コメント
個人の方が負債を負われた場合にそれを整理する方法としては、大きく任意整理、破産、個人再生の3つの方法がありますが、今回のように、負債を大幅に圧縮して事業を続けたい場合や、自宅を残したいという場合には、個人再生が適する場合が多いです。債務を整理する場合の3つの方法のうち、どの方法を選択するのが望ましいかについては、個別具体的な事情も大きく左右するため、弁護士にご相談されることをお勧め致します。


取扱事例2

  • 自己破産

破産費用がない依頼者に,弁護士費用を負担させずに破産をした事例

依頼者:40代 男性

ウェブ制作会社を営んでいる依頼者がすでに取引はほとんどなく破産することを考えていると法律相談を受けたが、会社には財産は全くなく、代表者の依頼者自身にも財産はなく、弁護士費用や破産手続費用(管財予納金 最低21万円)を支払う現預金がない状態であった。
なお、法テラスを利用しても、この破産手続費用(管財予納金)の立替を受けることは原則できず、自身で用意する必要があります。
相談後
依頼者が、住宅ローンの残っている不動産を所有していたところ、すでに売却して転居することを考えているとのことだった。
そこで、早期に不動産を住宅ローン以上の金額で売却し、転居費用や弁護士費用、破産申立費用に使用して、破産をすることができた。

コメント
通常、不動産は、自由財産(破産しても所持できる財産)には含まれず、仮に住宅ローン残高以上の金額で売却ができてもその残額は全て債権者に分配する財産として破産者自身が取得できる財産とはならず、また、売却しなくても破産申立後に売却されることになります。
しかし、破産申立前に売却し、住宅ローン残高以上の金額で売却できれば、その残額を、弁護士費用や破産申立費用、転居費用に使用することが認められていますので、早期に不動産を可能な限り高値で売却することで、破産手続き費用を全て売却代金から捻出することができ、負担を軽減することができます。
仮に弁護士費用がないという方でも一度弁護士に相談されることをお勧めします。



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