- WEB面談可
- カード利用可
- 分割払い利用可
- 初回面談無料
- 休日面談可
- 夜間面談可
- 電話相談可
- メール相談可
内幸町駅(東京都)周辺で法律相談できる弁護士が38名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京都千代田区に所在する内幸町駅は都営三田線沿線の駅です。より多くの弁護士から探したいときは市区町村検索や同一路線のより大きな駅も追加選択して探すと良いでしょう。特に春田法律事務所の髙本 真莉瑛弁護士や弁護士法人ガイア総合法律事務所の安沢 尚志弁護士、高島総合法律事務所の理崎 智英弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『消費者金融の債務整理のトラブルを勤務先から通いやすい内幸町駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『消費者金融の債務整理のトラブル解決の実績豊富な内幸町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で消費者金融の債務整理を法律相談できる内幸町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
書面へのサインを求められているのでしょうか。 お近くの弁護士にその書面をもってご相談に行って、具体的にどう対応するべきかのアドバイスをいただくのがよろしいかと思います。 以上ご参考までに。
この質問の別回答も見るご相談者様の立場においてイベント主催者側に入院費や治療費を請求する場合、食中毒がイベントでの食事によるものであることを客観的に示す証拠がなければ、 食中毒がイベントにおいて提供された食事であることが明らかではないため、請求することは困難であると考えます。 もっとも、任意交渉においてイベント主催者側が食中毒とイベントで提供された食事との間の因果関係が実際にはない可能性があるとしても、誠意として入院費等を 負担していただける場合はありますが、今回は拒絶されておりますので、それも難しいと考えます。 イベント主催者側としても、入院費等を支払った場合、食中毒の原因が自分たちにあることを認めてしまうことになり、 今後の事業活動等に影響を及ぼす可能性が高く、客観的な根拠がない限りは入院費等を支払うことはできないとの回答をしているものと推察いたします。 よって、まずは食中毒の原因がイベント主催者が提供した食事である根拠を何等かのかたちで提示できないかを検討してみてはいかがでしょうか。
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