ダブル不倫・借金・手切れ金だと思っていたお金を1年後いまさら脅迫罪として通知書が来てまとめて請求

初めまして。お金もなく精神的にまいる日々で仕事にも行けず悩み、法律テラスも使えずに悩んでおりここに辿り着き法律的な見解をいただきたく相談です。

私は過去に既婚男性(以下A)と約10年不倫関係にありました。
私も当時既婚者のちに私のみ離婚、現状も相手妻子あり。

関係終了後(明確な時期不明)Aから150万円を借り、借用書を作成し毎月2万円ずつ返済する約束をし約束どおり返済を続け、一度も滞納はありません。
しかし返済途中でAから
・一括返済を求められる
・親に連帯保証人になってもらえ
・男を作って肩代わりしてもらえ
・風俗など身体を売って稼げるのではないか
等言われるようになりました。

私は支払能力がない為、一括返済は不可能である事を何度も説明し、毎月2万円で返済する約束だった事も伝えました。

その後LINE上で口論になり
元々、私から返信がなかったりすると必ず過去の借金をたてに連絡してくる人で関係も早く終わらせる事が出来ずでした。
私は精神的にかなり追い詰められており、もともと体調悪い中更に追い詰められる形となり
親に話すなら全てを話さないといけなくなるのは覚悟し「奥様にも全て話すしかない」という趣旨の発言をしました。

Aは「脅迫になる」と言い続けました。

私は・本当に話してリセットしたい・それが嫌ならお金で終わらせてほしい
という気持ちで話を表現は暴走した上進行

結果としてAから
「お金で解決が一番いいと思う。」と言われ、
「今後一切関与しないことを約束するなら100万円振り込む。」と言われました。

その後、「100万円振り込む。」とLINEで送られ、実際に100万円が振り込まれた。
さらにAから
・誓約書を書いて送ってほしい
・会社宛に送ってほしい。と言われ、
私は誓約書を書いて郵送しました。
その際、・今後一切関与しないこと・お互い関わらないことを約束しています。

その後は何も音沙汰無く約1年後、

Aから弁護士を通じて通知書が届き、
100万円を「貸付金」
として返還請求されました。
・100万円・残り120万円
合わせて220万円請求されています

私の認識では、100万円は
・手切れ金
・示談金のような意味合い
として受け取っています。

理由としてはLINEで
「今後一切関与しないなら振り込む」
「お金で解決が一番いい」というやり取りがあり、実際にその条件で誓約書を書いています。
その後もAから「さようなら」など関係終了を前提としたやり取りも残っています。

現在、Aの代理人弁護士へは、
100万円は支払えないが、残り120万円については支払う意思があり、月2万円で返済したい旨をSMSで伝えました。返答はまだありません。

お伺いしたい事
① このLINEの流れを見る限り、100万円は貸付金ではなく、手切れ金・和解金と評価される可能性はあるのか

② 「今後一切関与しないなら100万円振り込む」というLINEや誓約書は、裁判上どの程度証拠価値があるのか

③ 借用書があっても、後から100万円を貸付扱いに変更することは認められるのか。

④ 私は現在、収入も不安定で貯金もなくリボ払い借金が既に約100万あり。今年に再婚したが主人はお金に厳しい為、一括で220万円を支払う事は困難

仮に裁判で敗訴した場合でも、分割払いになる可能性はありますか。

⑤ このような事情であれば、私は120万円のみ和解交渉を続けるべきでしょうか。

証拠として・LINE履歴・借用書・誓約書
・弁護士から届いた通知書は保管しております。

整理すると、相手は次のような論理で請求しています。
1. 私が「奥さんに話す」「家族に話す」などと言って100万円を要求した。
2. 100万円は脅迫・強要によって支払わされた。
3. 100万円の支払い(手切れ金・示談金)は有効な合意ではない。
4. よって100万円は法律上の原因がない支払いだから返せ。
5. さらに150万円の借用書についても「借りた理由(使途)に虚偽があった」等を主張し借用書どおり返済義務があると主張。
相手は、
「100万円は手切れ金ではなく、脅し取られたお金だから返せ」というストーリーの流れ

相手は「私が奥様へ話す事を示唆して100万円を支払わせた為、脅迫・強要により成立した合意であり無効である。150万円の借用書についても借入目的に虚偽があった」と通知書で主張。

しかし、LINEでは相手自身が「お金で解決が一番いい」「今後一切関与しないなら100万円振り込む」と発言し、自ら100万円を振り込んでいます。
この経緯でも100万円全体が当然に無効となる可能性が高いですか?LINE全体の流れを踏まえて総合判断されるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

通知書では、本件貸付金は新たな就職及び転居に要する費用として使途を申告し、これに基づいて貸し付けられたもので、当該使途については事実と異なる点があったことが判明とありますが、借入当時は転居、初期費用、生活費、免許取得費用等として使用する予定でした。免許取得については当時就職予定だった職場で必要になる予定で、その後体調悪化により退職し取得する必要がなくなり借入時から虚偽の使途を申告した認識は無いです

ご相談事項について、以下のとおり回答させていただきます。
ご参考にしていただき、ご心配であれば最寄りの法律事務所に関係資料一式をご持参の上、ご相談していただければと存じます。

① このLINEの流れを見る限り、100万円は貸付金ではなく、手切れ金・和解金と評価される可能性はあるのか
⇒LINEを含む100万円の貸付に至るまでのやり取り等の経緯、誓約書の内容等を踏まえて、関係を清算するための
金銭であったと評価される可能性はあると考えます。

② 「今後一切関与しないなら100万円振り込む」というLINEや誓約書は、裁判上どの程度証拠価値があるのか
⇒前後のやり取りや誓約書の具体的内容を見ない限り、具体的な判断はできませんが、一定の証拠価値はあると考えます。

③ 借用書があっても、後から100万円を貸付扱いに変更することは認められるのか。
⇒おそらく100万円は不当利得(受け取る正当な権利がないのに利益を取得した)として返還請求されているものかと推察しますので、
貸金返還ではないかと存じます。

④ 私は現在、収入も不安定で貯金もなくリボ払い借金が既に約100万あり。今年に再婚したが主人はお金に厳しい為、一括で220万円を支払う事は困難
仮に裁判で敗訴した場合でも、分割払いになる可能性はありますか。
⇒判決となり敗訴してしまった場合は、強制執行により不動産等の財産を差し押さえられ、そこから債権回収が図られることになりますが、
 和解であれば柔軟な解決が可能ですので、その場合は分割払いにより支払うことも十分可能です。

⑤ このような事情であれば、私は120万円のみ和解交渉を続けるべきでしょうか。
⇒ご相談者様の認識を前提にすれば、100万円も含めて返済する必要はないと考えられるため、
120万円のみについて交渉を続けることがベターかと存じます。

森本弁護士様
親切に親身にご回答いただき本当に有難うございます。お人柄に感謝でございます。相手の答えが約1週間ちょっとほどない為、現在の交渉が間違っていないのか不安で眠れない日々が続いておりまして心救われております。
私の文章力ではまとめれないためAIを使いまとめてみたものもあるので私も読み直して質問の仕方が違うな、と思う点がございました。申し訳ございません。
通知書の後半の内容は
貴女は法律上の原因なく金100万円の利得を得ており、Aに損失を及ぼしていますので、貴女には不当利得返還義務(民法703条)が生じております。なお、当職は、本件に関する借用書、弁済状況の記録、Aとのやり取り及び振込明細等の証拠を保有しております。貴女の前記言動は強要罪(刑法223条)に該当するおそれもあり、貴女からの誠意ある対応がない場合には、民事上の法的措置に加え、刑事告訴も検討せざるを得ませんので、あらかじめ申し添えます。
つきましては、貴女に対し①本件貸付金の残元金120万円、及び②本件振込金100万円、以上合計金220万円を、本書面到達后2週間以内に、下記口座にお支払い下さい。
と書いてありました。
脅迫・強要罪を相手は強く主張されているのですが、どれだけ私が仮にそう受け取られたとしても最後の言葉、今後一切関与しないなら100万振り込む。追加で誓約書を書けという要求があった以上これは手切れ金として相手の意思があったとして成立するのではないかと思っているのですが1年も経った今、後出しで、実家に特定記録を送りつけ、脅迫強要だ!と言ってくる行為は嫌がらせなどとして受け取れるのではと…昔から何度も別れる度に借金をたてに繋がろうとするメッセージの証拠も何日か前に見つけ今回も何らかの嫌がらせをしているのではないかと思いまして。120万の支払い交渉も誠意としてさせていただいておりますが、今後も何かしら請求されない為に対策をするべき事はございますでしょうか。昔からどこまでも(自宅などにも)追ってくる執着タイプなので今後も心配です。
もう一つ、私は資産や財産となる物がない場合(貯金や不動産等)差し押さえる物がないとなると和解できなかった場合はどのような流れになりますでしょうか。現夫となる人を護りたいのですが、そちらには影響はありませんでしょうか。もう一度ご回答お願いいたします。不安で申し訳ないです。

現在大変ご不安な状況かと思いますが、どうかお気持ちを強く持っていただければと存じます。

ご質問については以下のとおり回答させていただきます。

①今後何かしらの請求をされないためにできること
任意の交渉で解決する場合や、訴訟等で和解で解決する場合には、和解書や合意書の中で、清算条項(お互いに債権債務がないことを確認する条項)を確実に入れた上で、必要に応じて接触禁止条項を入れるなどすれば対応可能かと存じます。

②資産がなく和解できない場合どうなるのか
ご相談者様に資産がない場合、相手方とすれば任意の交渉や訴訟となった場合でも和解で終わるように交渉してくる可能性が高いです(判決をもらって強制執行をかけても差押えられる財産が少ないため)。
そのため、そもそも和解できない可能性は低いように思います。
また、仮に判決となった場合でも差押え対象となるのはご相談者様の財産になるため、夫の財産が差押えられることは基本的にございませんので、この点はご安心いただければと存じます。

森本弁護士様

またまた今回もご回答いただき感謝でございます!!

清算条項というものがあるのですね。
しっかりその際は相手側の弁護士様に申し出てみます!!
これもまた助かる助言でございました。
有難うございます。

もしもなのですが、親身になってくださる弁護士様はいないんだと諦めかけていたのですが、どうしようもなくなり弁護士様をたてなければいけないことになりましたら
森本弁護士様を訪ねてもよろしいでしょうか…
その際は費用もご相談させていただきたいです。

最悪、自分ひとりでやるしかないとも考えてはいるのですが、精神的に今でこんな状態なので壊れてしまいそうで…
ここで発信できたのが心の救いでした。
このような私にお時間をさいてくださり本当に有難うございます。