淀屋橋駅(大阪府)周辺で相続・遺言に強い弁護士が131名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に土佐堀通り法律事務所の權野 裕介弁護士やAuthense法律事務所 大阪オフィスの星野 有紀弁護士、弁護士法人権藤&パートナーズの柳田 清史弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『相続・遺言のトラブルを勤務先から通いやすい淀屋橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な淀屋橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で相続・遺言を法律相談できる淀屋橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談をみてるとご相談者は「養子」、「元妻」「養母」とあるので、ご相談者は結婚の際婿養子になったということですね。 そして「養父」は亡くなられているのですね? 養父については、自らご相談者の住所地を管轄する家庭裁判所に「死後離縁の許可申立」をして家裁の許可があれば、それを戸籍届出すれば離縁となります。 期間制限はありませんので、いつでも可能です。 養母については、協議離縁が難しいのであれば、「離縁調停」をすることになります。 痴呆がひどくて本人に判断能力がなければ、家裁に「特別代理人」の選任申立をするしかないかもしれません。 結婚を機に養子縁組をしたのであれば、普通は協議離縁できるとは思うので、費用と手間と時間のかかる離縁調停よりも、元妻に協力してもらって(養母が正常な状態にあるときに協議離縁書に署名してもらう等)協議離縁できないか検討した方が、早いだけでなくご相談者の負担もかなり少ないと思われます。
この質問の別回答も見る調査しただけでは相続放棄出来なくなることはありません。ご不安であれば、相続の承認するか放棄するかを判断する前提としての調査であると断った上でご調査ください。親族(本人の弟さん)に生前すべての財産を贈与したということであれば、もちろん遺留分侵害額請求可能です。 以上よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見る1) 「親族の意見書」は、どちらかというと成年後見人をつけることに反対している親族がいないかや、自ら後見人になりたい親族がいないかを調査する意味合いが強いと考えられます。 そのため、ご相談のご事情であれば無視してしまっても特に不都合はないと考えられます。 2) 場合によっては、介護や被後見人の財産の処分等に関して、後見人から相談があることも考えられます。 また、お祖母さんがお亡くなりになった場合、相続人となる可能性がありますが、 その場合は相続放棄されれば問題ありません。 3) 完全に拒否する方法はないかもしれませんが、 関わりを持ちたくないとのことでしたら、親族の意見書にその旨を記載して提出しておけば良いかも知れません。 後見人としても、関わりを拒否している親族にあえて連絡をしてくる可能性は低いと考えられます。 以上、ご参考になさってください。
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