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ながき ゆうき
永木 友雪弁護士
蒼星法律事務所
北浜駅
大阪府大阪市中央区北浜2丁目6番26号 大阪グリーンビルディング8階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
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  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

事務所の営業時間は平日の9:00 - 17:00となりますが、事前にご予約いただければ、営業時間外、土日祝の面談も可能です。

相続・遺言の事例紹介 | 永木 友雪弁護士 蒼星法律事務所

取扱事例1
  • 協議
【遺産分割協議・遺産調査】姉が母の遺産を隠している!

依頼者:40代男性

母が亡った後、母と同居していた姉から遺産分割協議をしようという連絡が来た。しかし姉が提示してきた金額は想定よりかなり少ない金額だった。自分は母と同居していなかったため、母の財産の全貌がわかない。どうすればいいかというご相談でした。

まず、お母様の財産調査からはじめました。ある程度の財産関係がわかりましたが、依頼者の想定されていた金額には届かなったため、遺産の範囲の確認の裁判を起こし、裁判所を通じて遺産調査も行ったところ、当初、依頼者のお姉さんが提示してきた金額より多くの遺産が見つかりました。
裁判の中で遺産分割協議まで終えることができました。

相続が始まった時、他の相続人から遺産分割の話を持ちかけられたが、遺産の中身がわかないからどうすればいいかというご相談は多いです。何も調べずに、言われたままに書類に押印してしまい、貰えたものもらえなかったという事態にならないように、遺産の金額に疑問を持った際は、弁護士にご相談いただき、きっちりと調査し、納得のいく話し合いをしましょう。
取扱事例2
  • 遺言
【遺言作成】面倒を見てくれる孫に遺産を残してあげたい

依頼者:70代女性

ご相談者には息子さんと、お孫さんの2名の相続人となりうる方がおられました。
しかし、息子さんとは疎遠で、よく面倒を見てくれるお孫さんに遺産を多く残したいと考えておられました。

そこで、ご相談者の希望を遺言に残すことをご提案しました。
しかし、財産の全部をお孫さんに渡すとすれば、お孫さんが息子さんから遺留分減殺請求を受ける可能性がありましたので、将来の争いが生じにくい内容の遺言内容をご提案させていただきました。

死後の争いを防止しながらも、ご自身が希望する財産の残し方を実現するために、遺言や信託等の方法があります。
どのような方法でご自身の意向を残すのが適切かご提案させていただきますので、ご心配なことがありましたら。いつでもご相談ください。
取扱事例3
  • 家族信託
【遺言信託】息子に遺産を残したいが、すぐに使ってしまわないか、息子の将来が不安!

依頼者:60代男性

相談者には二人のお子様がおられました。しかし、息子さんの一人は金遣いが荒い方でした。ご相談者は自分の死後、その息子さんが遺産をすぐに使ってしまい、経済的に困ってしまうのではないかと心配されていました。

そこで、遺言信託をご提案しました。
もう一人のご兄弟を受任者として、ご相談者の死後は、そのご兄弟が金遣いの荒い息子さんのために財産管理をし、息子さんが計画的に遺産を使えるように備えました。

遺言信託や民事信託は、ご自身の死亡後にもご自身の希望を反映させて財産管理をすることに役立つ方法です。
事例以外にも、障害のあるお子様の将来をご心配される方、死後にペットの世話をしてくれる人に財産を残したいなど色んな事案に対応できますので、ぜひ一度何でもご相談ください。
取扱事例4
  • 協議
【遺産分割協議・遺産調査】姉が母の遺産を隠している!

依頼者:40代男性

母が亡った後、母と同居していた姉から遺産分割協議をしようという連絡が来た。しかし姉が提示してきた金額は想定よりかなり少ない金額だった。自分は母と同居していなかったため、母の財産の全貌がわかない。どうすればいいかというご相談でした。

まず、お母様の財産調査からはじめました。ある程度の財産関係がわかりましたが、依頼者の想定されていた金額には届かなったため、遺産の範囲の確認の裁判を起こし、裁判所を通じて遺産調査も行ったところ、当初、依頼者のお姉さんが提示してきた金額より多くの遺産が見つかりました。
裁判の中で遺産分割協議まで終えることができました。

相続が始まった時、他の相続人から遺産分割の話を持ちかけられたが、遺産の中身がわかないからどうすればいいかというご相談は多いです。何も調べずに、言われたままに書類に押印してしまい、貰えたものもらえなかったという事態にならないように、遺産の金額に疑問を持った際は、弁護士にご相談いただき、きっちりと調査し、納得のいく話し合いをしましょう。
取扱事例5
  • 遺言
【遺言作成】面倒を見てくれる孫に遺産を残してあげたい

依頼者:70代女性

ご相談者には息子さんと、お孫さんの2名の相続人となりうる方がおられました。
しかし、息子さんとは疎遠で、よく面倒を見てくれるお孫さんに遺産を多く残したいと考えておられました。

そこで、ご相談者の希望を遺言に残すことをご提案しました。
しかし、財産の全部をお孫さんに渡すとすれば、お孫さんが息子さんから遺留分減殺請求を受ける可能性がありましたので、将来の争いが生じにくい内容の遺言内容をご提案させていただきました。

死後の争いを防止しながらも、ご自身が希望する財産の残し方を実現するために、遺言や信託等の方法があります。
どのような方法でご自身の意向を残すのが適切かご提案させていただきますので、ご心配なことがありましたら。いつでもご相談ください。
取扱事例6
  • 家族信託
【遺言信託】息子に遺産を残したいが、すぐに使ってしまわないか、息子の将来が不安!

依頼者:60代男性

相談者には二人のお子様がおられました。しかし、息子さんの一人は金遣いが荒い方でした。ご相談者は自分の死後、その息子さんが遺産をすぐに使ってしまい、経済的に困ってしまうのではないかと心配されていました。

そこで、遺言信託をご提案しました。
もう一人のご兄弟を受任者として、ご相談者の死後は、そのご兄弟が金遣いの荒い息子さんのために財産管理をし、息子さんが計画的に遺産を使えるように備えました。

遺言信託や民事信託は、ご自身の死亡後にもご自身の希望を反映させて財産管理をすることに役立つ方法です。
事例以外にも、障害のあるお子様の将来をご心配される方、死後にペットの世話をしてくれる人に財産を残したいなど色んな事案に対応できますので、ぜひ一度何でもご相談ください。
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