あんどう りょうへい
安藤 良平弁護士
法律事務所and
大江橋駅
大阪府大阪市北区西天満2-3-6 大阪法曹ビル202
相続・遺言の事例紹介 | 安藤 良平弁護士 法律事務所and
取扱事例1
- 遺留分侵害額請求・放棄
遺留分請求:遺言により全財産を特定の相続人に相続させるとされていた事案
依頼者:50代(女性)
【相談前】
被相続人には子が3名おり、遺言によりすべての財産を長男に相続させる旨が定められていました。長男は遺言執行者にも指定されていました。
依頼者は、生前、被相続人から生命保険についての話を聞いており、自身にも一定の財産が遺されるものと理解していました。しかし、相続開始後に開示された財産内容にはその説明がなく、遺言の内容とあわせて強い違和感を抱き、ご相談に至りました。
【相談後】
財産状況を確認したところ、
・生前に高額の保険契約が解約されていたこと
・相続人の一人に対する多額の送金が存在すること
・財産管理を特定の相続人が担っていたこと
などが判明しました。
生命保険は原則として受取人固有の財産とされますが、財産の流れや契約の経緯によっては、遺留分算定において検討の対象となる余地があります。
本件では、特定の保険契約について特別受益に準じた評価を行うべきであるとの主張を行い、最終的には、金銭の支払いによる調停成立に至りました。
【先生のコメント】
生命保険金は、受取人固有の財産とみなされるため、原則として遺留分(最低限の相続財産)を計算する際の算定対象とはなりませんが、保険金額が相続財産と比較して高額であるため、公平の観点から例外的に遺留分の対象となった事例です。
当初は「遺言がある以上、何もできないのではないか」と考えられていた事案でしたが、財産の実態を整理し、法的枠組みに沿って主張することで、一定の解決に至ることができました。
遺言が存在する場合でも、遺留分の問題が生じることがあります。また、生命保険や生前の資金移動については、形式だけで判断できない場合もあります。
何よりも、本件で印象に残っているのは、依頼者が抱えていた感情です。
「争いたいわけではないが、納得できない。」
相続は、法的問題であると同時に、家族関係の問題でもあります。その双方を丁寧に整理することが、解決への第一歩になります。
被相続人には子が3名おり、遺言によりすべての財産を長男に相続させる旨が定められていました。長男は遺言執行者にも指定されていました。
依頼者は、生前、被相続人から生命保険についての話を聞いており、自身にも一定の財産が遺されるものと理解していました。しかし、相続開始後に開示された財産内容にはその説明がなく、遺言の内容とあわせて強い違和感を抱き、ご相談に至りました。
【相談後】
財産状況を確認したところ、
・生前に高額の保険契約が解約されていたこと
・相続人の一人に対する多額の送金が存在すること
・財産管理を特定の相続人が担っていたこと
などが判明しました。
生命保険は原則として受取人固有の財産とされますが、財産の流れや契約の経緯によっては、遺留分算定において検討の対象となる余地があります。
本件では、特定の保険契約について特別受益に準じた評価を行うべきであるとの主張を行い、最終的には、金銭の支払いによる調停成立に至りました。
【先生のコメント】
生命保険金は、受取人固有の財産とみなされるため、原則として遺留分(最低限の相続財産)を計算する際の算定対象とはなりませんが、保険金額が相続財産と比較して高額であるため、公平の観点から例外的に遺留分の対象となった事例です。
当初は「遺言がある以上、何もできないのではないか」と考えられていた事案でしたが、財産の実態を整理し、法的枠組みに沿って主張することで、一定の解決に至ることができました。
遺言が存在する場合でも、遺留分の問題が生じることがあります。また、生命保険や生前の資金移動については、形式だけで判断できない場合もあります。
何よりも、本件で印象に残っているのは、依頼者が抱えていた感情です。
「争いたいわけではないが、納得できない。」
相続は、法的問題であると同時に、家族関係の問題でもあります。その双方を丁寧に整理することが、解決への第一歩になります。
取扱事例2
- 相続放棄
相続放棄:経営者の死亡後、未成年者が相続放棄をした事案
依頼者:10代 男性
【相談前】
被相続人は会社経営者であり、生前、会社の借入について連帯保証人となっていました。
死亡当初、財産状況を整理した結果、債務は若干超過している程度と見込まれていました。妻は会社を引き継いで経営を続ける意思を有しており、被相続人の遺産をすべて承継する方向で遺産分割協議を進めようとしていました。
もっとも、相続人の一人は未成年であったため、母との間で利益相反関係が生じるため、特別代理人の選任が必要となりました。
【相談後】
その後の詳細な財産調査により、想定以上の会社借入に関する多額の連帯保証債務、信用保証協会への求償債務が判明し、連帯保証債務を含めると債務総額は大幅な債務超過となる状況でした。
未成年の相続人は会社経営に関与しておらず、将来にわたり多額の保証債務を負担する可能性がある状態でした。
そのため未成年の相続人については相続放棄を選択することとし、新たに特別代理人を選任の上、相続放棄の申述を行いました。
家庭裁判所において相続放棄が受理され、未成年者は保証債務の負担を免れました。
【先生のコメント】
経営者が死亡した場合、会社の借入について連帯保証をしているケースは少なくありません。
形式上は会社の債務であっても、保証人の地位は相続の対象となります。
特に未成年者が相続人となる場合、
・利益相反の問題
・特別代理人の選任
・熟慮期間の管理
など、手続上の注意点が多く存在します。
相続は、財産の承継だけでなく、債務の承継でもあります。
早期に財産状況を精査し、適切な選択を行うことが重要です。
被相続人は会社経営者であり、生前、会社の借入について連帯保証人となっていました。
死亡当初、財産状況を整理した結果、債務は若干超過している程度と見込まれていました。妻は会社を引き継いで経営を続ける意思を有しており、被相続人の遺産をすべて承継する方向で遺産分割協議を進めようとしていました。
もっとも、相続人の一人は未成年であったため、母との間で利益相反関係が生じるため、特別代理人の選任が必要となりました。
【相談後】
その後の詳細な財産調査により、想定以上の会社借入に関する多額の連帯保証債務、信用保証協会への求償債務が判明し、連帯保証債務を含めると債務総額は大幅な債務超過となる状況でした。
未成年の相続人は会社経営に関与しておらず、将来にわたり多額の保証債務を負担する可能性がある状態でした。
そのため未成年の相続人については相続放棄を選択することとし、新たに特別代理人を選任の上、相続放棄の申述を行いました。
家庭裁判所において相続放棄が受理され、未成年者は保証債務の負担を免れました。
【先生のコメント】
経営者が死亡した場合、会社の借入について連帯保証をしているケースは少なくありません。
形式上は会社の債務であっても、保証人の地位は相続の対象となります。
特に未成年者が相続人となる場合、
・利益相反の問題
・特別代理人の選任
・熟慮期間の管理
など、手続上の注意点が多く存在します。
相続は、財産の承継だけでなく、債務の承継でもあります。
早期に財産状況を精査し、適切な選択を行うことが重要です。