養子縁組解消の為の手続き等
離婚してますが養子縁組は解消していません 再婚にあたって解消したいと思いますがどうすればいいのか分からず教えて頂ければと思います。
養父は亡くなっています。その場合も協議しなければならないのですか? 亡くなった場合こちらの申請だけで解決したり出来ないのですか?元妻とのやり取りはなるたけ避けたいので養母は今どうなのかわかりません! 3年前は痴呆症で施設に入っています。
離婚に伴う養子縁組の解消の場面は、元配偶者の連れ子との離縁(あなたが養親)と、元配偶者の親との離縁(あなたが養子)の2パターンが考えられるところですが、いずれにせよ、話し合いができなければ離縁調停を申し立てて裁判所で協議の場を設け、それでも応じない場合には離縁訴訟を提起して離縁を認める判決を得ることになります。一般論としては、養子縁組が夫婦の婚姻を理由として行われたものであるなら、その基礎となっていた婚姻関係が解消された以上、養子縁組も存続させる必要が乏しい(つまり縁組を継続し難い重大な事由が認められる)という判断に傾きやすいといえます。
弁護士へ相談・依頼することもご検討ください。
ご相談をみてるとご相談者は「養子」、「元妻」「養母」とあるので、ご相談者は結婚の際婿養子になったということですね。
そして「養父」は亡くなられているのですね?
養父については、自らご相談者の住所地を管轄する家庭裁判所に「死後離縁の許可申立」をして家裁の許可があれば、それを戸籍届出すれば離縁となります。
期間制限はありませんので、いつでも可能です。
養母については、協議離縁が難しいのであれば、「離縁調停」をすることになります。
痴呆がひどくて本人に判断能力がなければ、家裁に「特別代理人」の選任申立をするしかないかもしれません。
結婚を機に養子縁組をしたのであれば、普通は協議離縁できるとは思うので、費用と手間と時間のかかる離縁調停よりも、元妻に協力してもらって(養母が正常な状態にあるときに協議離縁書に署名してもらう等)協議離縁できないか検討した方が、早いだけでなくご相談者の負担もかなり少ないと思われます。