くりた けいじ
栗田 圭司弁護士
F&J法律事務所
淀屋橋駅
大阪府大阪市中央区高麗橋2-5-10 アイケイビル6階
相続・遺言の事例紹介 | 栗田 圭司弁護士 F&J法律事務所
取扱事例1
- 兄弟・親族間トラブル
相手方からの寄与分の主張を退け、ご依頼者からの特別受益の主張は認められて審判確定
依頼者:40代(男性)
【相談前】
母親が亡くなった後(父親は先に他界)の二人の兄弟での相続争いについて、当方は兄からのご相談を受けました。ご兄弟は、感情的な争いが強く、交渉での解決は全く不可能な状況でした。
【相談後】
相手方から遺産分割調停の申立てがされ、相手方からは生前の母親の生活の面倒を見てきたとして寄与分の主張がされました。他方で、当方からは、相手方は自宅建築資金約1000万円の贈与を受けており、これは特別受益にあたるとの主張をしました。双方の争いが激しく、調停は不成立となったため、審判に移行しました。審判では、相手方による寄与分の主張は認められず、他方で、当方による特別受益の主張を認める内容の審判が出されました。
【先生のコメント】
被相続人ご本人が亡くなった後に紛争となる寄与分や特別受益の存否については、残された客観的な証拠からいかに緻密に財産の動きを主張立証できるかがポイントです。本件は、相手方が主張する生活費の援助について客観的な証拠がないことを指摘するとともに、当方が主張する特別受益については、被相続人の預金の動きと相手方による自宅取得が時系列的に合致する旨を主張・立証した結果、当方の主張が裁判所に採用された事例です。
母親が亡くなった後(父親は先に他界)の二人の兄弟での相続争いについて、当方は兄からのご相談を受けました。ご兄弟は、感情的な争いが強く、交渉での解決は全く不可能な状況でした。
【相談後】
相手方から遺産分割調停の申立てがされ、相手方からは生前の母親の生活の面倒を見てきたとして寄与分の主張がされました。他方で、当方からは、相手方は自宅建築資金約1000万円の贈与を受けており、これは特別受益にあたるとの主張をしました。双方の争いが激しく、調停は不成立となったため、審判に移行しました。審判では、相手方による寄与分の主張は認められず、他方で、当方による特別受益の主張を認める内容の審判が出されました。
【先生のコメント】
被相続人ご本人が亡くなった後に紛争となる寄与分や特別受益の存否については、残された客観的な証拠からいかに緻密に財産の動きを主張立証できるかがポイントです。本件は、相手方が主張する生活費の援助について客観的な証拠がないことを指摘するとともに、当方が主張する特別受益については、被相続人の預金の動きと相手方による自宅取得が時系列的に合致する旨を主張・立証した結果、当方の主張が裁判所に採用された事例です。