愛知県の名古屋市中区で離婚・男女問題に強い弁護士が112名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に福島法律事務所の福島 正人弁護士や弁護士法人名城法律事務所 名古屋事務所の葛谷 直人弁護士、山口央法律事務所の山口 央弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『名古屋市中区で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる名古屋市中区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
私見を回答させていただきます。 お母様の医療費や生活費を負担していることを理由に、養育費の減額が認められる余地がないわけではありませんが、一般的に未成熟子に対する扶養義務は親に対する扶養義務よりも優先されるため、お母様の扶養に費用がかかっているという事情だけで減額が認められる可能性は高くないと思います。 また、元奥様が再婚されている点についても、再婚相手とお子様方が養子縁組をしていないのであれば、再婚したことだけで直ちに養育費が減額されるわけではありません。 なお、お子様が15歳以上になると養育費の算定上の生活費が高くなるため、相手方が増額を主張してきた場合には、増額が認められる可能性もあります。 まずは、現在の双方の収入を前提に、養育費の算定表に照らして、計算上適正な金額がいくらくらいなのかを確認することが重要です。 調停を申し立てたからといって必ず減額されるわけではありませんので、事前に弁護士へ直接相談し、見通しを確認されることをおすすめします。
この質問の詳細を見るダブル不倫であることからすると、婚約破棄は主張できないように思われますが、望まない中絶を騙されてさせられたと評価できるのであれば、自己決定権の侵害などを不法行為として、相手に慰謝料請求できる余地はあると思料します。 相手の悪質性により慰謝料額が定まるでしょう。 中絶同意書については、夫の肩書を偽ったのみで、本人が本人の名前を署名しているのであれば、他人に成りすましたとまでは言えず、私文書偽造罪には当たらないとする考えが一般的です。 以上、私見ながらご参考まで。
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