愛知県で離婚・男女問題に強い弁護士が261名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に河村法律事務所の河村 潔俊弁護士や弁護士法人名城法律事務所 名古屋事務所の葛谷 直人弁護士、名古屋H&Y法律事務所の藪内 博之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
私見を回答させていただきます。 交際相手だけに既婚者であることを手紙で知らせることは、基本的には問題ありません。 ただし、手紙の内容によっては問題となる可能性があるため、脅迫的な表現や過度に相手を非難するような内容は避けた方がよいでしょう。また、匿名で自宅のポストに手紙を投函した場合、相手方が不審に思い、警察に相談するなど、別のトラブルに発展する可能性もあるように思います。 なお、慰謝料請求については、相手の女性が既婚者であることを知らなかったのであれば、それまでの不貞行為について慰謝料を請求することは難しいです。一方、既婚者であることを知った後も不貞関係を続けた場合には、慰謝料請求が認められる可能性が高いと考えます。 そのため、今後の慰謝料請求も見据えているのであれば、匿名で手紙を投函するよりも、配達証明付きの内容証明郵便を利用して、通知した内容や時期、相手方への配達の事実を証拠として残しておくことをお勧めします。
この質問の別回答も見るダブル不倫であることからすると、婚約破棄は主張できないように思われますが、望まない中絶を騙されてさせられたと評価できるのであれば、自己決定権の侵害などを不法行為として、相手に慰謝料請求できる余地はあると思料します。 相手の悪質性により慰謝料額が定まるでしょう。 中絶同意書については、夫の肩書を偽ったのみで、本人が本人の名前を署名しているのであれば、他人に成りすましたとまでは言えず、私文書偽造罪には当たらないとする考えが一般的です。 以上、私見ながらご参考まで。
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