愛知県で離婚調停に強い弁護士が255名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に旭合同法律事務所 春日井事務所の前田 大樹弁護士や山口央法律事務所の白井 弘昭弁護士、弁護士法人プロテクトスタンス 名古屋事務所の菊入 誠一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した離婚調停のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚調停のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚調停を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
私見を回答させていただきます。 お母様の医療費や生活費を負担していることを理由に、養育費の減額が認められる余地がないわけではありませんが、一般的に未成熟子に対する扶養義務は親に対する扶養義務よりも優先されるため、お母様の扶養に費用がかかっているという事情だけで減額が認められる可能性は高くないと思います。 また、元奥様が再婚されている点についても、再婚相手とお子様方が養子縁組をしていないのであれば、再婚したことだけで直ちに養育費が減額されるわけではありません。 なお、お子様が15歳以上になると養育費の算定上の生活費が高くなるため、相手方が増額を主張してきた場合には、増額が認められる可能性もあります。 まずは、現在の双方の収入を前提に、養育費の算定表に照らして、計算上適正な金額がいくらくらいなのかを確認することが重要です。 調停を申し立てたからといって必ず減額されるわけではありませんので、事前に弁護士へ直接相談し、見通しを確認されることをおすすめします。
この質問の詳細を見る>元夫の勤務先に執行文が届いた後、勤務先が支払ってくれない場合もあるのでしょうか? その会社が元夫の味方になれば、強制執行に応じない可能性はあります。その場合は、会社に取り立て訴訟を行うことで、会社から取り立てることができます。 その他、預金を探して差し押さえ、元夫名義の車の差し押さえ競売などを検討します。 >何もできなかった場合は、公正証書の原本は戻ってくるのでしょうか? 取れても取れなくても、執行裁判所に原本の還付請求を行えば還付されます。 >他の弁護士さんに再度依頼できるのでしょうか? できます。ただ、取れなかった場合に取り立て訴訟等を起こしてもらえば、他の弁護士に頼む必要は無いでしょう。 以上、ご参考まで。
この質問の詳細を見る本件については,①刑事的側面,②民事的側面の両面から検討させていただきます。 ①刑事的側面 ⑴名誉毀損・侮辱罪は,成立しないと思います。 名誉毀損・侮辱罪は,不特定又は多数に対して行われた場合の犯罪です。家族という特定の範囲で行われた本件については,適用が難しいと思います。 ⑵脅迫罪は,検討される余地があります。 ただし,家族・親族間でもありますから,背景事情(おそらく,金銭関係があると思います。)により,そのような言動に理由があると判断されれば,情状面に影響して起訴には至らない場合も十分に考えられる事案ではあると思います。 ②民事的側面 精神的に苦痛が与えられたということで不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)が考えられます。 また,このような言動をしないようにと通知を出して,行動を抑制させる働きかけをすることも検討は可能です。 ただし,いずれの場合によっても,夫の会社での関係など気になる点はあると思います。 できることの検討と,するかしないかの検討,この両面から検討することが必要ではないかと思いました。 詳細には記載していただけていますが,更に踏み込んだ点まで把握しないと具体的な回答も難しいため,このような抽象的な回答になることをお許しください。
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