家族間の名誉毀損、侮辱、脅迫について

金銭を借りようと相談を夫の母親にしたところ、夫の母親から夫の兄へ→夫の母親、夫の兄、夫、わたしの4人で家族会議→母と兄が“注意”促す→注意名目で私たち夫婦へ悪意ある言葉を連発。
①兄が夫名義の土地の謄本(全部事項証明書)を勝手に取得してきた。その際兄から
「土地を担保に金銭を借りていないか確認した」発言
(土地を担保に他で金銭を借りていないか確認するためと兄が言った)
② 私たち夫婦の子育てに対する過度な口出し
・子供に甘い、見栄を張っている、私立中高なんてやめさせればよかった、叱りすぎ
③わたし(妻)に対する「金銭感覚がおかしい。病気だ。」という発言
「金銭感覚が病気だ」と言われ、「母親は病気だと子供たちに言う。」「俺は嫌われてもいいから子ども達に言ってわからせる」と言われた。
④過去に私たち夫婦が夫の両親に子どもを預けたことへの非難。基本は預けたりしたことがなかったが、その日どうしてもお願いしなければいけない状況だった。
その日の夜、夫に夫の兄から連絡があり、私にも聞こえるぐらいの大きな声で叱責。
そのことで離婚まで考え、夫の両親が兄と私たちの間に入って私たちを説得、兄に謝罪をさせて丸く収めた経緯もある。
⑤ わたし(妻)の親から過去、金銭を借りたことについて、離れて暮らしている私の母親を探偵をつけてでも探すといった発言
⑥ わたし(妻)の母親から金銭を借りたことへの兄の過度な介入
「借用書はないだろ?」「それは援助だろ?」と言われた。
⑦ 「息子が大学卒業後に家を出て一人暮らしをしたのはわたし(妻)のことが嫌だったからじゃないのか?」の発言
大学卒業後、就職で県外へ行ったことに対して言われた。事実無根。
これらは法律的にセーフかアウトかを知りたいです。

あと、 これから起こるかもしれないことがとても怖いです。
なのでその時に向けた対策をどうしたらいいかと思っています。
理由は、夫の兄が社長をしている会社に夫は勤めている(元々は父の会社で、父は亡くなってます) 。
私たち家族はもう夫の兄達とは物理的に距離を置いて線引きをしたい。(今住んでいる土地建物を売却して引っ越しをする)
ですが、強引に私たちが引越しをして距離を置けば、夫が会社に居づらくなると夫本人も言っています。
定年まであと8年弱。なんとか定年まで勤めたいが無理かもと。
売却や引越しを反対される理由は、父からの相続で得た土地なので売却するのを反対されると思うからです。
ただ、引っ越しをしてもしなくても、叱責は無くならないと思います。
法律的にいい案はありますか?
ちなみに、この土地は夫の父親から相続でもらった土地で、父が亡くなる前から夫名義の建物を建てて住んでいます。
今はどちらも夫の単独名義です。
ただ怖くてこれ以上夫の兄と関わりたくないと思い、どうしたら良いのかとか。ただ、不安なのと怖いのと。それだけです。

本件については,①刑事的側面,②民事的側面の両面から検討させていただきます。
①刑事的側面
⑴名誉毀損・侮辱罪は,成立しないと思います。
名誉毀損・侮辱罪は,不特定又は多数に対して行われた場合の犯罪です。家族という特定の範囲で行われた本件については,適用が難しいと思います。
⑵脅迫罪は,検討される余地があります。
ただし,家族・親族間でもありますから,背景事情(おそらく,金銭関係があると思います。)により,そのような言動に理由があると判断されれば,情状面に影響して起訴には至らない場合も十分に考えられる事案ではあると思います。

②民事的側面
精神的に苦痛が与えられたということで不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)が考えられます。
また,このような言動をしないようにと通知を出して,行動を抑制させる働きかけをすることも検討は可能です。
ただし,いずれの場合によっても,夫の会社での関係など気になる点はあると思います。
できることの検討と,するかしないかの検討,この両面から検討することが必要ではないかと思いました。

詳細には記載していただけていますが,更に踏み込んだ点まで把握しないと具体的な回答も難しいため,このような抽象的な回答になることをお許しください。

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
例えば、③の金銭感覚が病気だと何度も言われた件で、それをわたしの子ども(成人している)にも言うという発言に対して、家族間であると言う理由で不特定多数にはならずに罪にはならないですか?
ご回答の中の②の民事的側面の中で、家族間とはいえパワハラモラハラに該当することはありませんか?
例えば、これだけの給料をやってるのにとか、他の社員は生活できてるとか。あと、夫が社内でこの件に対して叱責されたとか。です。

刑事的側面について,やはり親族の誰かに言う程度の話であれば,名誉毀損・侮辱罪は,難しいと思います。不特定又は多数には該当しないでしょう。
民事的側面について,パワハラやモラハラに該当して,不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)ができる可能性は存在すると思います。
ただ,全体のことが把握できないといけません(そうでないと,該当する可能性の程度をお話しすることはできません。)から,公開の問答では回答に限界があることをお許しください。

お忙しい中ご回答ありがとうございました。