夫の不倫相手に匿名で手紙を投函するのは違法ですか?
夫の不倫相談です。
現在進行形で夫は不倫をしています。
発覚したのは2・3週間前で、相手の女性は夫が既婚者だと言うことは知らないようです。
ドラレコの音声とgpsを頼りに情報収集をしています。
現在、ラブホの出入(一度)女性の自宅に宿泊や出入り(2・3回)等のドラレコデータがあります。
女性の自宅もわかっています。
私は女性側に既婚者であることを知らせたいのと、夫に罰を与える為、女性側に是非慰謝料を請求して欲しいと思っています。
女性の自宅ポストに匿名であなたが現在お付き合いしてる方が既婚者であると言うことを手紙で伝えて投函することは法に触れますか?
女性を脅すつもりはありません。
ただ、伝えたにも関わらず関係を続けるようであれば、女性側に慰謝料を請求しようと考えています。
またこのような場合、どういった文章ないいでしょうか。
参考にしたいです!
刑事罰の関係では、脅迫的な文言を使わず、淡々と「交際相手が既婚者である」という事実を伝えるだけであれば、直ちに脅迫罪(刑法222条)や強要罪(刑法223条)などの刑事罰に問われる可能性は極めて低いです。また、敷地内に無断で深く侵入せず、公道から郵便受けに投函できる構造であれば、住居侵入罪に問われる実害リスクも高くありません。ただ、民事責任としてはプライバシー侵害や夫の慰謝料請求に関する民事の証拠について罪証隠滅行為の助長等につながる可能性があります。匿名の必要性はなく貞操侵害をあなたはされていますので堂々と慰謝料請求をすれば良いのではないでしょうか。その過程で相手が既婚者であることを故意過失で知らなければやめるのではないかと思います。また、弁護士に一度面談相談することをお勧めします。ご参考にしてください。
私見を回答させていただきます。
交際相手だけに既婚者であることを手紙で知らせることは、基本的には問題ありません。
ただし、手紙の内容によっては問題となる可能性があるため、脅迫的な表現や過度に相手を非難するような内容は避けた方がよいでしょう。また、匿名で自宅のポストに手紙を投函した場合、相手方が不審に思い、警察に相談するなど、別のトラブルに発展する可能性もあるように思います。
なお、慰謝料請求については、相手の女性が既婚者であることを知らなかったのであれば、それまでの不貞行為について慰謝料を請求することは難しいです。一方、既婚者であることを知った後も不貞関係を続けた場合には、慰謝料請求が認められる可能性が高いと考えます。
そのため、今後の慰謝料請求も見据えているのであれば、匿名で手紙を投函するよりも、配達証明付きの内容証明郵便を利用して、通知した内容や時期、相手方への配達の事実を証拠として残しておくことをお勧めします。