淀屋橋駅(大阪府)周辺で会社側の労働トラブルに強い弁護士が107名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人かける法律事務所の林 遥平弁護士や法律事務所トレックの鈴木 悠太弁護士、弁護士法人啓葉法律事務所の小野 隆大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『会社側の労働トラブルのトラブルを勤務先から通いやすい淀屋橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『会社側の労働トラブルのトラブル解決の実績豊富な淀屋橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で会社側の労働トラブルを法律相談できる淀屋橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
・①男性の業務内容(一作業を任せたのか、補助や見学に過ぎなかったのか)、②指揮命令(作業指示を受けていたのか、自分で作業を決めていたのか)、③諾否自由(研修参加が任意か、時間的・場所的拘束はあるか)から、労働者性があるのかを評価する必要があります。 手当額を含めたジモティーやラインでの合意内容、監督署の指導により「労働者」として賃金を支払ったことは補助的な考慮要素であり、上記①~③が重要であると考えます。 ・上記評価の結果、労働者性を否定して労災認定を覆す方向に舵を切るのであれば、どう記載するか以前に、災害発生原因の報告自体取りやめるべきではないかと考えます。 ・過失相殺が認められるかどうかは、労災の対象となるかどうかとは直接関係がありません。男性が屋根登りを行った経緯や作業の異常性、指示・監督の状況が問題になると考えます。 ・賠償責任保険ですが、労災給付と重ねての保険給付ができない、というだけではありませんか。 ・賠償責任保険の約款上、争訟費用も保険給付対象となるのであれば、顧問契約とするのではなく事件の着手・報酬金で処理すべきですが、受任する弁護士の考え方もあろうかと存じます。
この質問の詳細を見る質問① 前職でのトラブルのことを、前職の方から聞き出して、経歴詐称で解雇にすることはできますか?そんなトラブルは採用時に聞かされていなかったので。 →原則として、困難であると思います。経歴詐称による解雇が認められるためには、裁判実務上、採用時に申告義務がある事項であること、虚偽申告または重要な事実の不告知があること、その事実が、採否判断に重大な影響を及ぼす内容であることが必要です。しかし、「前職でトラブルがあった」という点は、通常、応募者に一般的な自己申告義務がある事項とはされません。採用時に「前職でのトラブル・懲戒歴・紛争歴を申告してください」という具体的かつ明確な質問をしていなければ、不告知を理由とする経歴詐称には該当しないと考えます。 質問② 年俸1200万円のプログラマーを解雇し、解雇予告手当のみ支給した場合、不当解雇と判断されると会社の損害はどの程度になりますか。 →数千万円規模の損害が発生する可能性があります。 不当解雇と判断された場合、会社が負担する主な損害は以下のとおりです。 ① 未払い賃金(バックペイ) 解雇日から判決確定または復職日までの賃金全額 *年俸1200万円の場合 → 月額約100万円 → 訴訟が1年半~2年続けば 1800万~2400万円 ②遅延損害金 未払賃金に加えて、遅延損害金も加算されるリスクがあります。 ③ 弁護士費用・訴訟対応コスト →数百万円規模になることもあり得ます。 質問③ 株式上場を控えていますが、不当解雇となった場合、社会的な影響はありますか。気にしなくても良いですか。 →上場準備企業の場合、無視できない影響があります。上場審査では、労務管理・コンプライアンス体制が厳しくチェックされ、不当解雇訴訟が係属中、または敗訴歴がある場合、 内部管理体制の不備として指摘される可能性があります。また、技術職・高年俸人材の不当解雇は採用市場で悪評が立ちやすく、SNSや口コミサイトで拡散される可能性もあるので、注意が必要であると考えます。
この質問の詳細を見る