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職歴詐称は「重大な経歴詐称」として懲戒解雇もあり得る類型ですが、有名企業での在籍期間を5年長く書いていた、というだけでは心許なく感じます。重要な詐称であれば秘匿したくもなるはずで、飲み会で話す程度のポイントなのか?とも見受けます。(3年ではない)8年の在籍期間がどのような業務経験を裏付けるもので、そういった業務経験を評価して1500万円の年俸提示をした、という点まで踏み込んで整理が必要と考えます。 なお、職歴詐称による諭旨解雇、懲戒解雇を認めた裁判例でも、業務経験に着目した判断となっています(溶接の熟練工募集に対して、過去一貫して溶接作業に従事していた旨を詐称していたことによる諭旨解雇(有効)-横浜地川崎支判S59.3.30、プログラミング業務への従事経験につき詐称していたことによる懲戒解雇(有効)-東京地判H16.12.17)。 職歴については、日本年金機構から発行される被保険者記録照会回答票の提出を求めれば明らかになります。ご参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見る憤りを感じておられることと思います。 場面はやや別なのですが、整理解雇の場合に検討される4要素が参考になると思います。 整理解雇の場合は、①人員削減の必要性②解雇回避努力③人員選定の合理性④解雇手続きの相当性などを総合考慮して、解雇の有効性が判断されます。 あなたがお勤めの会社の正社員数・パート労働者数や業務分担の内容にもよりますが、問題点を指摘出来るかも知れませんね。 >直後に退職勧奨した上司の知人が就職してきた などをご覧になると会社は適切な手続きを取られたのか?疑問が湧くところです。 弁護士名で申し入れ文書を送ることは不可能ではありませんが、依頼人の氏名を明らかにしなければならない点にご留意下さい。 以上、よろしくお願いいたします。
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