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もう少し詳しい事情が分からなければ判断できませんが、違法な解雇の可能性があると思います。 会社に返事する前に、できるだけ早急に弁護士に相談されたほうがいいと思います。
この質問の別回答も見る和解における裁判官の心証と判決が異なる場合はないわけではありませんので、解雇無効が認められることを当然の前提にするのはリスクがあります。 現状の裁判進行では負けの結論はないのかもしれませんが、仮に請求棄却となると、控訴して今より和解金額を吊り上げるのは非常に困難になります。また、相手方から支払いがない期間が増えると収入がないとなれば生活に支障も出てくるかと思います。 一方、現状の相手方の立場は、一審の裁判官の判断は解雇無効であり、和解を蹴って判決まで日が延びるだけで判決による認容額が増えていくのが目に見えている、とすれば、支払い額を抑えたいと考えると思います。控訴となるとその期間も増えていくわけですが、現実化していない将来の負担まで含めての提示はできないと思われます。結局、一審のレベルで相当と考えられる額以外は払いにくいと思います。 そうすると、和解額も根拠や理由なく吊り上げるのでななく、判決日までの期間を含んだ対価を基礎とした額を主張する方が安全ではあると思います。 もちろん、解決までの期間が延びれば延びるほど最終的に相手方の支払うことになる額は増える一方ですし、控訴すればさらに支払額が増えるリスクがあるので、ふっかけても応じる可能性はなくはありませんが、上のようなリスクを意識して対応するのがよいかと思います。
この質問の詳細を見る私としては今のところは会社に退職勧奨を認めてもらい、会社都合で退職して、規定通りの失業保険を受けたいです。それも早期に解決したいです。でも、どうするのがいいのか弁護士さんに知識をもらった上で判断したいです。 >一般論となりますが,参考となれば幸いです。 >退職勧奨を受けての退職は,会社都合退職となるのが原則です。 >会社に対しては,「会社都合退職としてもらわなければ退職しない」と伝え,今後の退職勧奨を断る。又は,自己都合退職とすることに応じるが優遇措置を検討するよう伝える。といったところでしょう。
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