愛知県で遺留分の請求・放棄に強い弁護士が273名見つかりました。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にオリンピア法律事務所の田代 洋介弁護士や弁護士法人名城法律事務所 サテライトオフィスの石田 大輔弁護士、弁護士法人中部法律事務所 春日井事務所の尾中 翔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した遺留分の請求・放棄のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺留分の請求・放棄のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺留分の請求・放棄を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>今後、和解がなされなかった場合は最終準備書面から判決に至ると思いますが和解案と判決はほぼ差異はないと考えられますか? 申し訳ありませんが、具体的な訴訟の内容が分からないため、 何とも回答が難しい、といわざるを得ません。 繰り返しになりますが、事情をよくわかっている代理人弁護士に聞くか、 訴訟資料を持って面談相談に行ってみましょう。 その上で、一般論として回答するなら、和解案と判決は(ケースによって程度の差はあっても)食い違うことが多いです。 金額は適当ですが、例えば判決で100万円支払え、という結論になりそうな場合、 そのまま100万円を和解案として提示しても、判決と変わらないなら払う側としてはあまり和解に応じようという気にはなりにくいです。 他方で、70万円で和解を提示した場合、 「このまま判決で100万円支払いとなるより、70万円でまとめた方がマシ」ということで、 合意の可能性が出てきます。 応じるかどうかは、判決になったらどうなりそうか、という点についての検討が不可欠ですので、 初めに述べた通り、代理人と相談するか、資料を持って面談相談に行ってみることをお勧めします。
印鑑登録が代理でなされたとしても、母が公証役場に行って その内容でよいと公証人に説明をして遺言書を作成したら 遺言書は有効となります。 むしろ、 公正証書作成前後に下記の事情があったことが証明できれば判断能力がなく 無効だったと主張することが可能です。 翌年1月に携帯が新しくなった母からの第一声は「ここにいたら殺される」「面会に来てくれ」で、長男に聞くと「面会は出来ない。俺は携帯電話の使い方を教える為に会っている」「母の話は聞かなくて良い」と電話が切れました。その後の電話でも「食事に毒が入っている」「体にチップが埋められている」等、おかしかったです。 当時の診療記録、介護認定の資料、介護記録を取得して 弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
あなたのお考えが実現できるかどうかは、民法892条の「廃除」の請求を家庭裁判所で認めてもらえるかどうか、です。「廃除」の理由となる事実関係は、「虐待」をうけたか、「重大な侮辱」を受けたか、推定相続人たる夫に「その他著しい非行」があったか否かです。「廃除」は遺言でも可能です(民法893条)。 弁護士に具体的な事情を話して相談して、「廃除」が可能か、実際に法律相談を受けることをお勧めします。
ABC間の遺産分割協議に基づく現実の分割(たとえば預金の解約)がなされていないことを前提として回答いたします。 ABC間の遺産分割協議は,法律上(建前上)は,口頭で合意に至ったものであっても有効です。 しかし,口頭で合意したことを立証する方法がありません。 また,不動産の名義を移転するためには,遺産分割協議書への署名捺印を得る必要があります。 したがって,残念ながら,「ABC間の遺産分割協議が有効に成立している」という前提に基づく主張は困難と思われます。 「ABC間の遺産分割協議は未了のまま,AとBが死亡し,二次相続が発生した」という前提に基づいて協議を進める必要があります。 もちろん,Cの立場としては,ABC間の遺産分割協議の内容を前提とした主張をすることが最も有利ですが,ABの相続人は応じない姿勢を示していることから,実現は困難だと思います。 主張としては維持しつつも,現実的な解決方法(遺産分割協議の落としどころ)としては,譲歩することを甘受しなければならないかもしれません。
申立書を受領しながら、相手が対応をしないとなると、調停手続きが進みませんので、その場合は調停を不調という形で終結し、訴訟を提起する形となるかと思われます。 同居の親族の影響なく、というのは難しいでしょう。ただ、裁判や調停の中では主張等が書面で残るため、後からひっくり返すということは難しくなってくるかと思われます。 公開相談の場でのご相談については、どうしても限界が出てしまうため、一度個別にご相談をされることをお勧めいたします。
事情の補充ありがとうございます。 遺留分の計算を行う必要がありますね。 正確な判断のためには詳細な事情をお聞きする必要があります。 ご自身の遺留分の侵害があるかどうか、あるとしてどの程度の金額となるかを正確に把握されたいのであれば、一度お近くの弁護士に相談されるのが良いと思います。
1) 「親族の意見書」は、どちらかというと成年後見人をつけることに反対している親族がいないかや、自ら後見人になりたい親族がいないかを調査する意味合いが強いと考えられます。 そのため、ご相談のご事情であれば無視してしまっても特に不都合はないと考えられます。 2) 場合によっては、介護や被後見人の財産の処分等に関して、後見人から相談があることも考えられます。 また、お祖母さんがお亡くなりになった場合、相続人となる可能性がありますが、 その場合は相続放棄されれば問題ありません。 3) 完全に拒否する方法はないかもしれませんが、 関わりを持ちたくないとのことでしたら、親族の意見書にその旨を記載して提出しておけば良いかも知れません。 後見人としても、関わりを拒否している親族にあえて連絡をしてくる可能性は低いと考えられます。 以上、ご参考になさってください。
何か問題がありますか?もう一点、勝手に母の名義で内容証明を作成した事は私文書偽造、その事で未遂に終わっていますが、私を詐欺にかけようとした事、法的に何かできる事はありますでしょうか。父の遺言の内容を自分達の私欲の為に大きく変えようとし、相続人欠格にはならないのでしょうか。 母との合意を説明しないと、母が兄弟から遺留分を請求する訴訟に参加するよう言われたりする可能性もあり 母を紛争に巻き込むこととなる可能性があります。 相手が母に無断で母名義で遺留分を請求してきたとすると、私文書偽造同行使詐欺未遂罪が成立する可能性があります。 ただし、相続欠格事由にはなりません。 今後の方針については、弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
車の売却費を兄が受け取って、新しい車の購入費に充てているとなると、生前贈与となるのでしょうか?売却費は相続から引くことは可能でしょうか? 売却代金を兄が無償で受け取ったのであれば生前贈与となる可能性があります。 生前贈与となれば、特別受益として、遺産に加算して相続分を計算し、相続分から差し引くことは可能です。