おなか しょう
尾中 翔弁護士
弁護士法人中部法律事務所 春日井事務所
春日井駅
愛知県春日井市中央通1-66 ヤマノマエビル3階
相続・遺言の事例紹介 | 尾中 翔弁護士 弁護士法人中部法律事務所 春日井事務所
取扱事例1
- 相続財産の調査・鑑定
父からの遺産相続に当たり、詳細な遺産調査を経て希望に沿った分割内容を実現した事例
依頼者:春日井市60代男性
◇ご相談前の状況
依頼者様は二人兄弟の兄、亡くなったのはお父様で、相続人は依頼者様と弟の2名でした。遺産は複数の不動産と預貯金であり、相続人それぞれのご自宅が含まれており、依頼者様としては、ご自宅を確保した上で公平に解決したいとのご希望でした。
◇当事務所での手続きの結果
ご依頼を受け、相続財産の調査を行いました。その結果に基づき詳細な遺産目録を作成し、相手方と協議を進めました。目録により財産の内容と価格が明確になったことで交渉が進み、最終的に、依頼者様と相手方がそれぞれご自宅の土地建物を相続することを軸に、残りの財産も法定相続分(2分の1)に従い公平に分割し、差額は代償金で処理する内容の遺産分割協議が成立しました。
◇解決までの流れ
R2年11月 被相続人死亡
R2年12月 ご相談・ご依頼
財産調査開始
R3年7月 遺産分割協議成立
依頼者様は二人兄弟の兄、亡くなったのはお父様で、相続人は依頼者様と弟の2名でした。遺産は複数の不動産と預貯金であり、相続人それぞれのご自宅が含まれており、依頼者様としては、ご自宅を確保した上で公平に解決したいとのご希望でした。
◇当事務所での手続きの結果
ご依頼を受け、相続財産の調査を行いました。その結果に基づき詳細な遺産目録を作成し、相手方と協議を進めました。目録により財産の内容と価格が明確になったことで交渉が進み、最終的に、依頼者様と相手方がそれぞれご自宅の土地建物を相続することを軸に、残りの財産も法定相続分(2分の1)に従い公平に分割し、差額は代償金で処理する内容の遺産分割協議が成立しました。
◇解決までの流れ
R2年11月 被相続人死亡
R2年12月 ご相談・ご依頼
財産調査開始
R3年7月 遺産分割協議成立
取扱事例2
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
相手方に有利な遺言があったものの、合意の上遺産分割協議を行い、半分の遺産を取得した事例
依頼者:岐阜市50代男性
◇ご相談前の状況
岐阜市にお住まいのYさんには、十数年前に亡くなった父がいました。父は生前に、Yさん以外のもう一人の相続人に対し、株式をすべて相続させるとの遺言を遺していました。
Yさんは、ずっと父の面倒をみてきたこと等を理由に、株式の名義変更手続きに応じてきませんでしたが、相手方が弁護士に依頼したため、Yさんは、当事務所の無料相談にお越しになりました。
◇当事務所での手続きの結果
当事務所は、遺産となる父の財産を調査・整理の上、相手方弁護士と交渉を重ねました。
その結果、遺言は相続人全員の合意で無効とした上で、父の遺産について2分の1ずつを取得する内容で、遺産分割が成立しました。
岐阜市にお住まいのYさんには、十数年前に亡くなった父がいました。父は生前に、Yさん以外のもう一人の相続人に対し、株式をすべて相続させるとの遺言を遺していました。
Yさんは、ずっと父の面倒をみてきたこと等を理由に、株式の名義変更手続きに応じてきませんでしたが、相手方が弁護士に依頼したため、Yさんは、当事務所の無料相談にお越しになりました。
◇当事務所での手続きの結果
当事務所は、遺産となる父の財産を調査・整理の上、相手方弁護士と交渉を重ねました。
その結果、遺言は相続人全員の合意で無効とした上で、父の遺産について2分の1ずつを取得する内容で、遺産分割が成立しました。
取扱事例3
- 遺留分の請求・放棄
遺留分減殺請求
依頼者:名古屋市50代女性
◇ご相談前の状況
名古屋市にお住まいのHさんは、お兄さんがいらっしゃいました。
Hさんとお兄さん、いずれもご結婚され、実家を出て、それぞれ家族と生活していました。
Hさんのお兄さんは、Hさんは他家に嫁いだのであり、長男であり、当家の跡継ぎである自分に、遺産を全て引き継がせてほしいと、お父様を説得したようで、お父様もその説得を受け入れ、そのような内容で公正証書遺言を作成し、遺言作成から数年経った後、お亡くなりになられました。
お父様が亡くなられた後、遺産をお兄さんに引き継がせる旨の公正証書遺言があることを知ったHさんは、このような遺産相続に納得がいかず、当事務所にご相談・ご依頼下さいました。
◇当事務所での手続きの結果
当事務所は、お父様の遺産を調査し、Hさんの代理人弁護士として、お兄さんに対し、内容証明郵便にて通知書を送り、遺留分減殺請求等の意思表示をしました。
その後、お兄さんと交渉を重ね、具体的な遺留分割合よりも多い割合の遺産の取得に成功しました。
◇解決までの流れ
ご相談・ご依頼 【7月下旬】
遺産調査 【8月・9月】
遺留分減殺請求 【10月上旬】
和解成立 【12月上旬】
名古屋市にお住まいのHさんは、お兄さんがいらっしゃいました。
Hさんとお兄さん、いずれもご結婚され、実家を出て、それぞれ家族と生活していました。
Hさんのお兄さんは、Hさんは他家に嫁いだのであり、長男であり、当家の跡継ぎである自分に、遺産を全て引き継がせてほしいと、お父様を説得したようで、お父様もその説得を受け入れ、そのような内容で公正証書遺言を作成し、遺言作成から数年経った後、お亡くなりになられました。
お父様が亡くなられた後、遺産をお兄さんに引き継がせる旨の公正証書遺言があることを知ったHさんは、このような遺産相続に納得がいかず、当事務所にご相談・ご依頼下さいました。
◇当事務所での手続きの結果
当事務所は、お父様の遺産を調査し、Hさんの代理人弁護士として、お兄さんに対し、内容証明郵便にて通知書を送り、遺留分減殺請求等の意思表示をしました。
その後、お兄さんと交渉を重ね、具体的な遺留分割合よりも多い割合の遺産の取得に成功しました。
◇解決までの流れ
ご相談・ご依頼 【7月下旬】
遺産調査 【8月・9月】
遺留分減殺請求 【10月上旬】
和解成立 【12月上旬】
取扱事例4
- 協議
父からの遺産相続に当たり、詳細な遺産調査を経て希望に沿った分割内容を実現した事例
依頼者:春日井市60代男性
◇ご相談前の状況
依頼者様は二人兄弟の兄、亡くなったのはお父様で、相続人は依頼者様と弟の2名でした。
遺産は複数の不動産と預貯金であり、相続人それぞれのご自宅が含まれており、依頼者様としては、ご自宅を確保した上で公平に解決したいとのご希望でした。
◇当事務所での手続きの結果
ご依頼を受け、相続財産の調査を行いました。
その結果に基づき詳細な遺産目録を作成し、相手方と協議を進めました。
目録により財産の内容と価格が明確になったことで交渉が進み、最終的に、依頼者様と相手方がそれぞれご自宅の土地建物を相続することを軸に、残りの財産も法定相続分(2分の1)に従い公平に分割し、差額は代償金で処理する内容の遺産分割協議が成立しました。
◇解決までの流れ
R2年11月 被相続人死亡
R2年12月 ご相談・ご依頼
財産調査開始
R3年7月 遺産分割協議成立
依頼者様は二人兄弟の兄、亡くなったのはお父様で、相続人は依頼者様と弟の2名でした。
遺産は複数の不動産と預貯金であり、相続人それぞれのご自宅が含まれており、依頼者様としては、ご自宅を確保した上で公平に解決したいとのご希望でした。
◇当事務所での手続きの結果
ご依頼を受け、相続財産の調査を行いました。
その結果に基づき詳細な遺産目録を作成し、相手方と協議を進めました。
目録により財産の内容と価格が明確になったことで交渉が進み、最終的に、依頼者様と相手方がそれぞれご自宅の土地建物を相続することを軸に、残りの財産も法定相続分(2分の1)に従い公平に分割し、差額は代償金で処理する内容の遺産分割協議が成立しました。
◇解決までの流れ
R2年11月 被相続人死亡
R2年12月 ご相談・ご依頼
財産調査開始
R3年7月 遺産分割協議成立
取扱事例5
- 相続放棄
相続放棄をした事例
依頼者:名古屋市40代女性
◇ご相談前の状況
名古屋市にお住まいのRさんは、お兄様がおられました。
Rさんのお兄さんは、性格や生活から、生前から家族には迷惑をかけることが多く、そのため、Rさんは、お兄さんとはなるべく関わらないようにされていました。
お兄さんとは10年以上音信不通でいたところ、Rさんのお母様から、お兄さんが亡くなったことを知らされました。
また、お兄さんには、妻や子がおらず、お母様がお兄さんの借金や債務などを含めた財産を調査したところ、債務超過であることが分かったため、相続放棄をしたことも知らされました。
※第1順位の法定相続人がおらず、第2順位の法定相続人が相続放棄すると、相続権は第3順位の法定相続人に移ります。Rさんも相続放棄しなければ、お兄さんの債務を相続することになってしまいます。
◇当事務所での手続きの結果
お兄さんとは出来るだけ関わりたくないと思ったRさんは、当事務所へ相続放棄の手続きを依頼されました。
そこで、必要書類の取り寄せほか一切の事務手続きを当事務所に任されて相続放棄手続きをとり、お兄さんの債務を相続せずに済みました。
◇解決までの流れ
ご相談・ご依頼 【3月下旬】
必要書類取り寄せ
相続放棄申述 【4月下旬】
名古屋市にお住まいのRさんは、お兄様がおられました。
Rさんのお兄さんは、性格や生活から、生前から家族には迷惑をかけることが多く、そのため、Rさんは、お兄さんとはなるべく関わらないようにされていました。
お兄さんとは10年以上音信不通でいたところ、Rさんのお母様から、お兄さんが亡くなったことを知らされました。
また、お兄さんには、妻や子がおらず、お母様がお兄さんの借金や債務などを含めた財産を調査したところ、債務超過であることが分かったため、相続放棄をしたことも知らされました。
※第1順位の法定相続人がおらず、第2順位の法定相続人が相続放棄すると、相続権は第3順位の法定相続人に移ります。Rさんも相続放棄しなければ、お兄さんの債務を相続することになってしまいます。
◇当事務所での手続きの結果
お兄さんとは出来るだけ関わりたくないと思ったRさんは、当事務所へ相続放棄の手続きを依頼されました。
そこで、必要書類の取り寄せほか一切の事務手続きを当事務所に任されて相続放棄手続きをとり、お兄さんの債務を相続せずに済みました。
◇解決までの流れ
ご相談・ご依頼 【3月下旬】
必要書類取り寄せ
相続放棄申述 【4月下旬】