東京都で退職勧奨に強い弁護士が935名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に葛飾総合法律事務所の高木 大門弁護士やフォアフロント法律事務所の池尾 俊祐弁護士、優理綜合法律事務所の大塚 翔吾弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した退職勧奨のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『退職勧奨のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で退職勧奨を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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この質問の別回答も見る質問1について 会社側は、例えば、業務上のミスを列挙したり、上司や同僚だった人の陳述書(解雇した人の能力不足を内容とするもの)を挙げたり、解雇した労働者の業務報告やメールで何か問題のある点があれば、それを捉えて能力不足を主張したりしてくることが考えられます。 質問2について 教育訓練や本人の能力に見合った配置がされていないことや改善可能性があったなどと主張していくことが考えられます。 質問3について 労働審判や訴訟において解雇無効の心証を得れば、バックペイは得られるでしょう。 もっとも、ご相談者様の年収が一般的な日本で働く人の年収と比べると高額ですから、会社側から求められる水準が年収に見合った分だけ高くなるため、解雇が有効と判断される可能性は、一般的なケースと比べれば、高いと考えられる点に留意が必要だと思います。
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