東京都で退職勧奨に強い弁護士が940名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に片岡法律事務所の片岡 大輔弁護士や甲本・佐藤法律会計事務所の佐藤 宏和弁護士、パークス法律事務所の大橋 卓生弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した退職勧奨のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『退職勧奨のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で退職勧奨を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談の件について、以下のとおり回答させていただきます。 ご参考になれば幸いです。 ①インセンティブに関しては、ご相談者様と会社との間で合意ができているかどうかによります。規約上そのような合意が確認できれば請求できる可能性はあると考えます。 なお、合意は口頭でも成立しますが、裁判等で争点となった場合には録音等の証拠がない限り立証が困難となり、請求が認められない可能性がございます。 ②未払給与に関しては労務を提供しているのにもかかわらず支払われていない場合は、契約違反となりますので請求可能かと存じます。 ③休日・時間外労働については、休日・時間外労働があったことを示す証拠があるかまずは確認する必要があるかと存じます。 ④パワハラ・セクハラに関しては、具体的な言動の内容によって判断が分かれますので、録音データやLINEでのやり取り等を確認する必要があるかと存じます。 ⑤退職勧奨については退職する意思がないのであればきっぱりと断ればよく、解雇については不当な解雇である場合には解雇無効を争うなどの対応が考えられます。 回答としては以上になりますが、まずは、資料一式をご持参いただき最寄りの法律事務所にご相談するか、労働基準監督署に相談する等の対応をしていただくことが望ましいと考えます。
この質問の詳細を見る判断基準は、労働契約法第16条にあります。 PIPの内容が定性的でも、最終的に、解雇の要件を満たすには「客観的に合理的な理由」が必要です。ヒアリングと上長評価は「主観的」であり、「客観的に合理的」とは言い難いため、解雇の要件を満たす証拠として会社側に有利に使うのは難しいです。ですから、これを達成しなければ退職する、賃金減額を受け入れる、などの条件が自動的に発動されるものでない限り、PIPの定性評価が即解雇につながる可能性は高くなく、今回のPIP自体をさほど恐れる必要はないと思います。 外資系企業は、PIPをやれば退職させられると考えているケースが多いですが、PIPをやっても、やらなくても、結局は労働契約法第16条の要件を満たさない限り解雇はできないので、PIPは説得材料に用いられるにすぎず、結局はパッケージの額と労働者の退職意思で決まるのです。IBM事件、ブルームバーグ事件など、有名な外資系企業での解雇事件の裁判例で、PIP後の解雇が無効とされた例は珍しくありません。 他方、期限までにパッケージを受け入れないと内容がダウンするというのは、会社側が一般的に使うロジックです。そうしないと労働者側がいつまでも受諾を延期しかねないからです。しかし、会社側はパッケージの金額を下げれば労働者が退職を拒む方向に働き、雇用継続しなければいけなくなるので、ダウンするというロジックを本音ではなく駆け引きで使用している可能性が高いです。4か月というのは、一般的な初回提示としては低すぎず、高すぎずという水準ですので、本音ではこれで最終決着したいと考えている可能性が高いと思います。 ではどうすればいいかというと、過去のパフォーマンスに関連する資料を労働事件に通じた弁護士に大急ぎで評価してもらい、仮に労働審判に持ち込んだ場合にパッケージがどの程度になるかを見積もってもらうことです。 十分な資料を提供すれば、①過去のパフォーマンスがかなり悪いので4か月なら十分、②過去のパフォーマンスに目立った落ち度はないので4か月は少なすぎる、③過去のパフォーマンスはそれなりに落ち度があるが、解雇が妥当と言うレベルとは言えないから、交渉次第で若干の増額余地がある、の3つのどれに当たるかは判断可能かと思います。①ならパッケージ受諾、②ならしっかり交渉、③なら微妙な判断、というところでしょう。
この質問の別回答も見る契約先の行為は、フリーランス法が発注事業者に禁止する「買いたたき」に該当する可能性があります。合意前に弁護士や公的機関に相談した方が良かったですが、生活のため選択の余地がなく合意せざるを得なかったという事情があるので、契約先に報酬を増額してもらうよう、以下の窓口の活用が考えられます。ご検討ください。 フリーランス・トラブル110番:https://freelance110.mhlw.go.jp/ フリーランス法違反の申出窓口:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/freelance_moushide.html
この質問の詳細を見る色々と対応方法はあると思いますので、一度お近くの法律事務所にて、相談されてみることをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る退職を認める書類にサインをしてはいけません。また、一般的には弁護士に依頼が必要な段階です。 ご質問について、①手続にもよりますが、会社に対してはひとまず復職を求めるのが一般的です、②転職も可能ですが弁護方針と調整して決めるべきです、③ご事情次第です、④そういうケースもあります。 依頼される弁護士に詳細を協議して対応するのがお勧めです。
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