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任意に弁済しないのであれば、強制手段に訴える方法を採るしかないと思います。 強制の手段(強制執行)をするためには、 ①裁判にて勝訴判決を得る。 ②判決をもって執行裁判所に強制執行の申し立てをする。 ことになります。 ①については、簡易迅速な少額訴訟が適しているかと思います。お近くの簡易裁判所にご相談ください。 おそらく、相手が出てこないまま、勝訴することになるでしょう。 ②については、判決に執行文を付与してもらってから行いますが、執行対象を特定しないといけません。 預金口座や相手名義の車などを調べ、対応する強制執行(動産執行など)を行うことになります。 各々専門的な手続きが必要ですが、裁判所の書記官に質問するとか、AIなどで調べるなどして行ってください。 以上、ご参考まで。
この質問の詳細を見るインスタに勝手に顔、車、車のナンバーを載せられ、消してくれない場合、訴える事はできますか? →可能です。 まず、訴える前段階にはなりますが、Instagramを管理運営するMeta社に対して、「顔、車、車のナンバー」を含む投稿の削除依頼をすることが出来ます。 今回のケースでは、まずこの削除依頼で投稿が消える可能性が高いです。 削除依頼を出しても削除されない場合は、裁判所に「投稿記事削除の仮処分命令」の申立てを行うことで、同投稿を削除することが可能です。 何罪に当たりますか? →刑事上の犯罪には当たらないです。 人の写真を勝手にSNSに載せる行為は、肖像権侵害にあたり、民事上の不法行為として損害賠償請求や削除請求の対象となる可能性はありますが、単なる肖像権侵害自体は刑事罰の対象と現行法上はされていません。
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