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写真を加工すること自体、著作権侵害にあたる可能性があります。 また、整形前の写真を公開するのは、プライバシー侵害に当たる可能性があります。 もちろん、写真の中身や、写真投稿時の文言によっては、名誉棄損や侮辱が成立することがあるでしょう。
この質問の別回答も見る「執行役員」は雇用のケースと、委任のケースがあり得、どちらと主張していくべきかは、手持ち証拠を分析の上、具体的なメリットデメリットを分析して決定すべきです。 簡単な内容ではありませんし、相手方が請求を開始している以上裁判になる可能性はそれなりに存在するので、ご相談者様の対応方針の整理検討も含め、弁護士に相談した方が良いタイミングであると考えます。
この質問の詳細を見るご質問の件ですが、相談者さまにご兄弟はいらっしゃいますか? 母親に夫はいますか? 仮に居ない前提でお答えいたしますと、既に母親の所有になっている(名義は祖母父母共有名義でも)のでしたら、あえて現時点で相談者さまの名義にする必要はないと考えます。 なぜなら、母親にもしものことがあれば、そのまま所有権が相談者さまに移転するからで、その後に名義を変えれば良いと考えます。 名義を変えるのにも登録免許税はかかりますし、いくらの前に贈与税等を支払うのももったいないですね。 ただし、相続陶器の義務化がなされており、名義(登記変更)をしないと過料という制裁はあるようです。
この質問の別回答も見る依頼されている弁護士がいるならば、まずはその方とよく相談のうえ、第三者と接触すべきかどうかを決めていくべきと考えます。一般論としては、事件に直接関係ない人を巻き込むことは望ましくありませんので、慎重に検討すべきと考えます。
この質問の詳細を見る離婚までの間、ご相談者さまの方では色々な我慢をなさってきたでしょうに、二人は不貞関係にあったと知って、今はさぞ悔しく、お辛いお気持ちだろうとお察しします。 離婚してからであっても、離婚前から不倫関係にあった彼女に対する慰謝料請求は可能です。また、元ご主人に対する慰謝料も請求可能です。 興信所にお願いして得た証拠が離婚前のものか、離婚後のものか、書込みからは分かりませんが、 仮に後者だとして、こう言った事案ですと、不倫の当事者から離婚するまでは不倫関係ではなかった、などの反論がなされることも多いです。 しかし、それでも、婚前から仲睦まじい様子があり、離婚直後に肉体関係を持っていることを推認させるような証拠が揃っているのであれば、離婚前から不貞関係があったと認定される可能性も十分に考えられます。 一度証拠をご持参の上で、弁護士にご相談なさってはいかがでしょうか。
この質問の詳細を見る捜査事項については,弁護士として入ったからと言って回答してもらえるとも限りません。 息子さんから依頼をいただき,刑事弁護人として介入した場合であれば別ですが,そうじゃない限りは警察も犯人隠避や証拠隠滅等のおそれの観点から,かなり消極的になると思われます。
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