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もりた ゆうすけ
守田 佑介弁護士
弁護士法人リコネス法律事務所
遠州病院駅
静岡県浜松市中央区中央1-2-1 イーステージ浜松オフィス3階
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借金・債務整理の事例紹介 | 守田 佑介弁護士 弁護士法人リコネス法律事務所

取扱事例1
  • 時効の援用
【複数社の時効援用】4社の古い借金について時効援用で対応し、支払い不要が確認された事案

依頼者:個人のご依頼者様

【相談前】
依頼者様には、大手カード会社・信販会社・債権回収会社など、複数の古い借金が残っており、それぞれから請求を受けている状況でした。

借入先がもともとの会社から債権回収会社に移っているものもあり、「身に覚えはあるが、知らない会社名から督促が来ていて、今も支払わなければならないのか分からない」という不安が生じやすい事案でした。

古い借金であっても、過去に裁判を起こされていたり、途中で支払いや支払いの約束をしていたりすると、時効援用が認められない場合があります。そのため、対象の4社それぞれについて、時効援用通知を送付し、その後の処理状況を確認していく方針としました。

【相談後】
時効援用のご依頼をいただき、当事務所から各債権者に対して時効援用通知を発送しました。

その後、各社に処理状況を確認したところ、対象の4社すべてについて、時効援用による処理がされたことを確認できました。

結果として、対象となった4社の古い借金について、依頼者様が今後支払い対応を続ける必要はないことを確認することができました。

複数社から古い借金の請求が来ている場合でも、1社ずつ時効援用の可否と処理状況を確認していくことで、まとめて解決できることがあります。
取扱事例2
  • 時効の援用
【約30年前の借金を時効援用】250万円台の古い請求について支払い不要と整理できた事案

依頼者:個人のご依頼者様

【相談前】
依頼者様は、保証会社系の債権者から、古い借金についての請求を受けてご相談されました。

対象は1社で、請求額は250万円台、借入れは30年以上前という、かなり古い債権でした。金額が大きいため、依頼者様としては、今も支払義務があるのかどうかを確認しておきたいという状況でした。

長期間が経過した借金であっても、過去に裁判を起こされていたり、途中で返済や支払いの約束(債務の承認)があったりすると、時効援用ができない場合があります。そのため、相手方に支払いの返答をする前に、時効援用通知を送付し、処理状況を確認する方針としました。

【相談後】
時効援用のご依頼をいただき、当事務所から保証会社に対して時効援用通知を発送しました。

その後、相手方に確認したところ、時効処理済みであるとの回答が得られました。通知の発送から確認までは、おおむね2週間程度の流れでした。

これにより、250万円台の古い請求について、依頼者様が今後返済対応をする必要はないものとして整理することができました。

請求額が大きい場合でも、借入れや最終返済から長期間が経過しているときは、時効援用によって債務が消滅する可能性があります。もっとも、裁判や債務承認の有無によって結論は変わるため、請求が届いた段階で早めに確認することが重要です。
取扱事例3
  • 時効の援用
【20年以上前の古い債権の時効援用】通知から約1週間で時効処理を確認した事案

依頼者:個人のご依頼者様

【相談前】
依頼者様は、古い借金について時効援用を希望されました。

対象の債権は、もともとの貸主から債権回収会社へと請求元が移っているもので、借入れから20年以上、返済期限からも10年以上が経過していました。

【相談後】
時効援用をご依頼いただき、当事務所から内容証明により時効援用通知を発送しました。請求元が債権回収会社に移っていたため、通知の送付先などを確認したうえで発送しています。

その後、相手方に確認したところ、時効処理済みであるとの回答が得られました。通知の発送から確認までは、約1週間という比較的短い期間でした。

借入れから20年以上が経過した古い債権について、時効援用通知の発送から短期間で処理を確認できた事案です。請求元が現在の債権者に変わっている場合などは、通知の内容や送付先を丁寧に確認することが重要です。
取扱事例4
  • 任意整理
【債務総額約180万円を任意整理】2社のカード系債務について、各60回程度の長期分割で和解した事案

依頼者:個人のご依頼者様

【相談前】
依頼者様は、「借金減額の広告などもあるが、本当に自分の借金が何とかなるのか」「今後どう対応すればよいのか」を相談したい、ということでご連絡いただきました。

債権者は2社で、債務総額は約180万円、毎月の返済に充てられる金額は3万円ほどという状況でした。カード会社系の債務では、毎月返済していても利息の負担が重く、元金がなかなか減らないことがあります。本件でも、通常どおりの返済を続けるだけでは生活の立て直しが難しい状況でした。

【相談後】
当事務所では、各債権者から残債務額の回答を取り付け、依頼者様の返済可能額を前提に和解案を作成しました。

交渉の結果、2社それぞれについて、60回程度の長期分割とする和解が成立しました。毎月の支払額は、依頼者様が無理なく続けられる範囲に収まるよう調整しています。

結果として、2社合計で約180万円の債務について、毎月の返済額を整理し、長期分割で計画的に返済していく見通しを立てることができました。

任意整理は、借金そのものが必ず大きく減る手続ではありませんが、返済期間や返済条件を調整することで、毎月の返済負担を現実的な範囲に整えられる可能性があります。
取扱事例5
  • 過払い金請求
【来所不要・全国対応/過払い金の返還合意】完済済みの古いカード取引について引き直し計算を行い、返還を受けた事案

依頼者:個人のご依頼者様

【相談前】
依頼者様は、過去に長期間利用していたカード会社とのキャッシング取引について、過払い金が発生していないか確認したい、ということでご相談されました。

完済済みの古い取引であっても、取引の時期や利率によっては、利息制限法に基づく引き直し計算により過払い金が発生していることがあります。一方で、取引時期が新しい場合や利率が法定の範囲内であった場合には、過払い金が生じないこともあります。

【相談後】
過払い金調査をご依頼いただき、当事務所で取引履歴を取り寄せ、引き直し計算を行いました。

その結果、過払い金が発生していることが確認できたため、相手方のカード会社に対して過払い金の返還を請求しました。交渉の結果、30万円台の返還を受ける内容で合意に至り、依頼者様へのご返金まで処理を行いました。

過払い金請求では、引き直し計算上の金額と、交渉で最終的に合意する返還額が異なることもあります。過去に長期間、カード会社や消費者金融のキャッシングを利用していた方は、完済後であっても過払い金が発生している可能性があります。
取扱事例6
  • 個人再生
【20代の個人再生】住宅ローンを残しながら、6社への返済について再生計画の認可を得た事案

依頼者:20代のご依頼者様

【相談前】
依頼者様は、個人再生による解決を希望してご相談されました。相談時はまだ20代の方でした。

若い世代であっても、住宅ローンを抱えながら、その他の借金の返済が難しくなることがあります。本件では、住宅ローンのほかに6社の債権者があり、自宅を残しながら、その他の債務について返済計画を立てられるかどうかが課題でした。

住宅ローンがある場合、住宅資金特別条項を利用して自宅を残せる可能性がある一方で、安定した収入や継続的な返済の見込み、再生計画案の内容が裁判所に認められる必要があります。

【相談後】
当事務所では、裁判所への申立てに向けて、資料収集や申立書の作成を行い、個人再生の申立を行いました。開始決定後は返済原資の積立てや再生計画案の作成を進めました。再生計画案提出後、裁判所から再生計画の認可決定が出され、確定しました。

その後、住宅ローンを除く6社の債権者について、返済先口座の確認や関係書類の送付を行い、再生計画に沿った返済の開始まで伴走いたしました。

個人再生は、住宅を残したい方にとって有力な選択肢となることがあります。ただし、利用できるかどうかは、債務額、収入、財産や住宅ローンの状況などによって異なります。
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