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しのぎ みつひろ
篠木 光洋弁護士
つくば第一法律事務所
茨城県つくば市千現1-12-2 ヴィラージュ千現2階
注力分野
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可

交通事故の事例紹介 | 篠木 光洋弁護士 つくば第一法律事務所

取扱事例1
  • 被害者
当事務所の過去の取扱事案の例
当事務所の過去の取扱事案の例として,

・むち打ち・捻挫により痛みが残ってしまった
・死亡
・寝たきりになってしまった事案
・高次脳機能障害という,脳に損傷を受けた事案(1級~9級まで)
・てんかん
・事故の意識消失があった
・失明,視力障碍
・顔の傷や,顔面の骨折で後が残ってしまった(外貌醜状)
・神経叢損傷による機能障害として,事実上腕が動かなくなったもの
・脊椎を骨折した
・腕を骨折し,ボルトが残ってしまった

等,数多くの事例を取り扱っております。

また,賠償額についても,

相手方保険会社提示額 → 依頼者最終受取額が,

10万円  →  65万円
27万円  →  120万円
0円  →  300万
126万円 →  320万円
147万  →  367万
3000万円  →  6000万円
(※ 1万円未満切り捨て)

等,多数の実績があります。
取扱事例2
  • 後遺障害等級の異議申立
高次脳機能障害で5級(併合2級)を獲得
【相談前】
高次脳機能障害は外形的に判別が難しい一方、生活への影響は極めて大きなものとなります。
高次脳機能障害の程度を判断するにあたって、周囲の家族から見た生活状況を報告する書面を適切に書くことはとても大切です。
また高次脳機能障害を認定する調査においては、本人が専門家と面談することになりますが、このときどのような意見を述べるかもとても大切です。

【相談後】
怒りっぽくなった、物忘れが激しくなった、性格が変わってしまったという生の事実を漫然と主張するだけでなく、法律的にどのような意味を持つのかをきちんと整理して相手に主張することがとても大切になってきます。
また、知能テストの結果など,適切な知識がないと、法律的にどのような意味を持つのか、きちんと伝えることはできません。
そこで家族からみた本人の生活状況の報告書面を作成する手助けをし、本人にも面談の際の受け答えのアドバイスをしました。
さらに知能テストの結果などが高次脳機能障害とどのように関係があるのかを意見書として作成し、結果的に5級の認定を受けることができました。

【弁護士からのコメント】
適切な知識を持った弁護士でなければ、高次脳機能障害を適切に主張することはできません。
しかし、弁護士は医師ではないため、医学と関連する主張を適切にできるとは限りません。
この点当事務所は茨城県でも有数の顧問医のいる法律事務所であり、ケガに強い法律事務所であることが特徴です。
高次脳機能障害などの複雑な事故については、医師と強い連携をすることで初めて適切な賠償を実現できると考えています。
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