- 法テラス利用可
- 休日面談可
- 夜間面談可
- WEB面談可
北海道で法律相談できる弁護士が72名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。北海道には、札幌弁護士会(北海道札幌市北1条)、釧路弁護士会(北海道釧路市柏木4丁目)、旭川弁護士会(北海道旭川市花咲町4丁目)、函館弁護士会(北海道函館市上新川町町1丁目)の4つの弁護士会があります。弁護士の傾向として、行政・司法の中心で裁判所、役所、法律相談センターなどが集積する弁護士会の近くに法律事務所を構えることが多いようです。他方で、交通の利便性を重視し、札幌駅(札幌市)、小樽駅(小樽市)、千歳駅(千歳市)など主要駅の駅近くに弁護士事務所を構える弁護士も多くいます。したがって弁護士検索をする際は単に自宅から近いというだけでなく、こういった都道府県内の中心・主要エリアで弁護士検索すると選択肢の幅が広がるかもしれません。パソコンの場合は左側のサイドバー、スマホの場合は画面下部の【検索条件を変更する】から、相談分野やエリア、料金表、解決事例など条件を絞り込み検索できます。相談内容としては、次のような悩みやニーズをもった方が弁護士へ面談予約や弁護士費用の見積依頼をすることで悩み解決の一歩を踏み出すことが多いようです。『夫の不倫相手に慰謝料請求したいので弁護士を探している』、『覚えのない有料アダルトサイトから利用料15万円を明日までに支払えとメールが来たので法律相談したい』、『息子の一人には絶対に相続させたくない。遺言の作成から執行までを安心して依頼できる弁護士を探している』
不貞関係の結果として子を懐胎出産した場合であっても、その子が当該男性の子である限りは、その男性に対して認知や養育費の支払いを求めていくことは可能です。 まずは家庭裁判所に認知調停を申立て、協議が整わない場合は認知の訴えを提起することになります。 その後、認知が認められれば、養育費の請求調停を申立てることになるでしょう。 今回の不貞の慰謝料については、単なる性交渉のみならず、子を懐胎出産していますし、合意後の違反行為という側面もあるため、不貞の慰謝料の中でも高額の部類になるのではないかと思います。慰謝料は相場はあってないものなので、具体的な金額を申し上げるのは難しいのですが、 200万円以上になる可能性もあると思います。
この質問の別回答も見るこの度はお悔やみ申し上げます。 ご質問についてご回答させていただきます。 Q.賠償金が入りますが、養育費を一切払ってこなかった父親も賠償金を受け取る権利があるのでしょうか。 A.あくまで、父親も法定相続人にあたりますので、賠償金を受け取る権利があります。 これは、養育費の支払いの有無によって影響されるものではないです。 Q.法定相続人が複数いる場合、一人だけで裁判上の賠償請求して受け取ることはできるのでしょうか。 法定相続人一人で訴訟を行うことは可能ですが、あくまでもご自身の相続分の範囲内に制限されるため、 父親の部分も代わりに請求することは出来ないです。 父親の分も請求するためには、父親自身が法的に請求する必要があります。
この質問の別回答も見る固定資産税は、あくまでも不動産の所有者(本件では相談者様)に課されるものであるため、当然に来年度の固定資産税を相手方に請求できるものではありません。 しかしながら、相談者様が相手方居住の一軒家のローン及び固定資産税を負担していることにより、相手方は住居費の負担なく生活することができていると考えられるため、婚姻費用の増額を求める余地はあるように思われます(もちろん、相手方の収入、相談者様の収入、現在の婚姻費用額等の事情によりますが)。
この質問の詳細を見る離婚に応じるご意向なのか、離婚事由があるのか、慰謝料が発生するケースなのか、発生するとしてどの程度の金額が相当なのか、検討すべき点が多々あるものと見受けられます。 事案ごとに解決の形は様々ありえますので、まずはお近くの弁護士に相談してみて下さい。
この質問の詳細を見る心中お察し申し上げます。 ご記載内容からしますと監護権が相手方に行く可能性は低いように思われます。 調停申立書が届いた段階で、離婚も含めて弁護士に相談に行かれた方が良いと思います。
この質問の別回答も見るなりすまし自体は氏名権の侵害になり得る行為ですが、それ自体で刑事事件にはなりません。ただし、なりすまして投稿した内容が名誉毀損や侮辱に該当する場合には、刑事事件化するリスクがあります。本人に見せかけたヌードや自慰行為の投稿をしたとのことですから、その内容次第で名誉毀損に該当する可能性はあり得ると思います。後は、本人の実名を出しているかどうか、実名は出していないとしても、投稿内容やアカウントから本人であるとわかるかどうか、といった事情も重要になります。 一度弁護士に相談することをお勧めします。
この質問の詳細を見る5万円の支払については、厳密に考えると偏頗弁済に当たり得ると考えられます。もっとも、破産を困難とするものと判断される場合はあまりないと思われます。3万円弱を親御さんに払ってもらう点については、偏頗弁済には当たりません。
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