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すぎもと もとき
杉本 元熙弁護士
杉本法律事務所
函館駅
北海道函館市若松町6-7 ステーションプラザ函館3階
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相続・遺言の事例紹介 | 杉本 元熙弁護士 杉本法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
【遺産分割協議の解決事例】後妻からの相続放棄要求に対し、弁護士介入により正当な法定相続分に基づく遺産分割を成立させた事案

依頼者:20代(女性)

【相談前】
「突然届いた相続放棄の書類。言われるがままハンコを押して良いのか戸惑っていました。」
亡くなった父の再婚相手(後妻)から突然郵便物が届き、中身を見ると「遺産はすべて私が引き継ぐので、あなたは相続に関する一切の権利を放棄する書類に実印を押して返送してほしい」という一方的な内容でした。 父とは長年離れて暮らしていましたが、いきなり何の相談もなく権利を放棄しろと言われ、強い不信感を抱きました。しかし、自分で後妻と直接話し合うのも精神的な負担が大きく、かといって法律の知識もないため、このまま書類に署名捺印してしまうべきか、どう対応すればよいのか分からず途方に暮れていました。

【相談後】
「直接やり取りするストレスから解放され、正当な財産を受け取ることができました。」
弁護士の先生に相談したところ、「あなたには法律上正当な権利があるので、不当な要求に応じる必要は全くありません」と明確に言っていただき、目の前が明るくなりました。 依頼してからは、後妻との連絡や交渉をすべて先生が代理で行ってくれたため、相手と直接関わる精神的ストレスから完全に解放されました。財産の全容もしっかりと調査していただき、最終的には私の正当な相続分を確保した形で遺産分割がまとまりました。あの時、一人で悩まずに専門家に相談して本当に良かったです。

【先生のコメント】
亡くなった親の再婚相手など、疎遠になっていた親族から突然「相続放棄をしてほしい」「遺産分割協議書に実印を押して返送してほしい」といった一方的な文書が届くケースは、相続実務において非常に多く見受けられます。
しかし、法律上認められた正当な権利である「法定相続分」を、他人の要求によって不当に手放す必要は一切ありません。ご自身で相手方と交渉しようとすると、感情的な対立が激化したり、情報格差につけ込まれて不利な条件を飲まされてしまったりする危険性が高く、非常に困難を極めます。
当事務所が代理人として介入することで、まずは相手方との直接の交渉窓口を弁護士に一本化し、依頼者様の多大な精神的負担を軽減いたしました。その上で、隠された財産がないか遺産の全容を正確に調査・把握し、法律の専門家として客観的かつ毅然とした交渉を行った結果、正当な相続分に基づく適切な遺産分割協議を成立させることができました。
「いきなり書類が届いてどうすればいいか分からない」「親族と直接トラブルになりたくない」という方は、決して安易に署名捺印をして返送せず、まずはそのままの状態で当事務所までご相談ください。豊富な解決実績と法的な知見をもって、あなたの大切な権利をしっかりと守り抜きます。
取扱事例2
  • 相続放棄
【相続放棄の解決事例】10年以上疎遠だった兄弟姉妹の死亡を知ってから3か月経過後の事案において、負債認識時を起算点とする法的見解を主張し、相続放棄が受理された事例

依頼者:70代(女性)

【相談前】
「10年以上疎遠だった兄弟の借金の督促が突然届き、目の前が真っ暗になりました。」
兄弟が亡くなったことは1年以上前に知らされていましたが、10年以上全く連絡を取っておらず完全に疎遠だったため、相手の生活状況や財産など知る由もなく、特に何の手続きもしていませんでした。ところが最近になって突然、貸金業者から兄弟が残した多額の借金についての督促状が私宛に届いたのです。
慌ててインターネットで調べると、「相続放棄は亡くなったと知ってから3か月以内でないとできない」と書かれている記事ばかりが目に入りました。
「もはや期限切れで、全く関わりのなかった兄弟の借金を自分が背負うしかないのか」と絶望し、毎日不安で夜も眠れない日々を過ごしていました。

【相談後】
「先生の裁判所への説得力ある説明のおかげで、他人の借金を背負わずに済みました。」
藁にもすがる思いで相談に行くと、先生は状況をじっくり聞いてくださり、「死亡を知ってから3か月を過ぎていても、借金の存在を知った時から3か月以内であれば、法律上放棄が認められる可能性があります」と明確に説明してくれました。 その後、10年以上疎遠になっていた経緯や、生前の生活状況を全く知らなかったこと、借金を知った時の状況などを細かく聞き取っていただき、裁判所へ提出する書類をしっかりと作成してもらいました。
結果的に無事相続放棄が受理され、業者からの請求も来なくなりました。あの時、諦めずに専門家である先生に相談して本当に良かったです。

【先生のコメント】
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時(死亡を知り、かつ自分が相続人になったと知った時)」から3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述しなければならないと定められています。そのため、死亡事実を知ってから長期間経過した後に多額の負債が発覚した場合、多くの方が「もう手遅れだ」と誤解し、手続きを諦めてしまいます。
特に兄弟姉妹の相続においては、親の相続とは異なり、長年疎遠になっているケースが非常に多く、被相続人の生活状況や財産・負債の有無を事前に把握することは極めて困難です。 過去の最高裁判所の判例では、「相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当の理由がある場合」には、例外的に「相続財産の全部または一部の存在を認識した時(負債の存在を知った時)」から3か月の期間を計算することが認められています。
本件において当事務所は、依頼者様と亡くなったご兄弟が10年以上完全に疎遠であった客観的状況や、負債発覚に至るまでの経緯を詳細に精査いたしました。その上で、依頼者様が相続開始の時点で負債の存在を認識できなかったことの相当性や、負債発覚時から起算すれば熟慮期間内であるという法的な見解を申述書に論理的に構成し、裁判所へ丁寧な説明と立証を行いました。その結果、裁判所に当事務所の主張が認められ、無事に相続放棄が受理されるに至りました。
期間経過後の相続放棄は、裁判所への法的根拠を持った説明や資料提出の難易度が極めて高くなります。長年疎遠だった兄弟姉妹の借金の督促状が突然届いてお困りの方は、決してご自身で判断や業者への連絡を行わず、一刻も早く当事務所へご相談ください。正確な法的知識とノウハウをもって、あなたの生活を守るサポートをいたします。
取扱事例3
  • 公正証書遺言の作成
【公正証書遺言の作成事例】お子様がいない方の相続において、兄弟姉妹への遺産承継および受遺者の死亡に備えた予備的条項を定めた事案

依頼者:70代(女性)

【相談前】
「子どもがいないため、自分に万が一のことがあった際に財産がどうなるのか、ずっと不安でした。」
私には子どもがいないため、将来私が亡くなった後の財産は、これまで苦労を共にしてきた兄弟姉妹に譲りたいと考えていました。しかし、兄弟たちも皆それなりの高齢です。「もし私より先に兄弟が亡くなってしまったら、せっかく書いた遺言書は無効になってしまうのではないか」「甥や姪たちまで巻き込んだ複雑な相続トラブルが起きてしまうのではないか」と考えると不安ばかりが募り、どのような内容の遺言書を作成すればよいのか分からず悩んでいました。

【相談後】
「将来のあらゆる事態を想定した完璧な遺言書ができ、心の底から安心できました。」
先生に相談したところ、私の希望をしっかりと受け止めてくれた上で、私が全く気づいていなかった「受遺者が先に亡くなった場合のリスク」について分かりやすく説明してくれました。そして、万が一兄弟が先に亡くなった場合の財産の譲り先まで指定する文面を提案してくださり、目から鱗が落ちる思いでした。 公証役場での手続きや必要書類の収集もすべて先生が段取りをしてくださり、私は安心して手続きを終えることができました。将来の不安が完全に消え、これからの人生を穏やかな気持ちで過ごすことができます。

【先生のコメント】
お子様がいらっしゃらない方の相続において、遺言書がない場合は、配偶者や親、あるいは兄弟姉妹(その代襲相続人である甥や姪を含む)が法定相続人となります。関係者が多岐にわたることで、ご本人の死後に深刻な遺産分割トラブルへと発展するリスクが非常に高いため、生前に遺言書を作成してご自身の意思を明確にしておくことが不可欠です。
本件では、ご兄弟へ財産を譲りたいという強いご希望がありました。しかし、受遺者であるご兄弟が遺言者であるご本人より先に、あるいはお亡くなりになるタイミングと前後して死亡する可能性も十分に考えられます。民法の規定上、遺言者より先に受遺者が死亡した場合、その遺贈に関する効力は原則として失われてしまいます。
そこで当事務所では、ご兄弟へ財産を譲るという基本条項に加え、万が一ご兄弟が先に亡くなられた場合に備え、「その場合は指定した甥や姪(または特定の団体等)に財産を承継させる」という「予備的条項(予備的遺言)」を緻密に組み込んだ公正証書遺言の作成をご提案いたしました。
ご自身で遺言書を作成された場合、こうした「予期せぬ事態への法的な備え」が抜け落ちてしまい、結果的に遺言者の真意が実現されない事態が多発しています。専門家である当事務所が介入することで、将来生じうるあらゆる事態を想定し、確実かつ安全に想いを残すための遺言書作成をサポートいたします。ご自身の財産と大切なご家族を守るため、まずは当事務所へご相談ください。
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