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ご相談者は、ご自身がフルタイムで働く他方で夫は無職、離婚はしたいが子供と一緒でないと不可。とお考えであり、子供と離れるのであれば、諦めて離婚はしたくないというご意志なのでしょうか。 であれば共同親権よりも監護権が得られるかどうかが重要というご相談だと推測します。 親権はともかく、監護権については、夫側が現時点で実績を積んでいる事情はあるでしょうが、他方で無職であり離婚後の生計の見通しが現時点でありません。 かといって再就職すれば、お子さんの面倒を見る時間は必然的に激減することになります。 つまり、現時点でどちらが有利と断言できる状況はありません。 むしろ、夫は再就職する意思がないのであれば、現状に満足しているということになりますので、ご相談者とは離婚をしたくないという意思だと推測されるところ、最終的に裁判所に離婚が認められるかどうか、つまり離婚判決がでるべき原因事実(離婚判決の根拠理由)があるのかどうかという問題の方が気になります。 つまり、離婚調停を始め、同時に子供を連れて別居を開始したとしても、そもそも離婚が認められるべき事情がなければ、別居はしたが当面(別居から3年程度)離婚はできず、ご相談者から夫に婚姻費用の支払のみ毎月しなければならないという事態が起こりえるということです。 以上の事情を確認(予想)するために、個別に法律相談をすべきかと思われます。
この質問の別回答も見る離婚に応じるご意向なのか、離婚事由があるのか、慰謝料が発生するケースなのか、発生するとしてどの程度の金額が相当なのか、検討すべき点が多々あるものと見受けられます。 事案ごとに解決の形は様々ありえますので、まずはお近くの弁護士に相談してみて下さい。
この質問の詳細を見る弁護士の報酬については弁護士との委任契約書に定めた文言により定まります。弁護士によって①判決での認容額を報酬とする場合、②現実に取り立てた額を報酬をとする場合があります。当然上記が明記されていない場合も、報酬の請求は難しくなります。詳細は契約書を見てもらいながら相談するのが適切であると思います。
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