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ご相談者が相続放棄を検討されるくらいお母さんには借金があっても資産がなかったと推察しますところ、施設に残るお母さんの私物(衣類や物品)は、量も少なく価値がつくものは全くないと想像されます。 つまり、それらにはそもそも価値はなく、(仮に価値が認められたとしても)形見分けとして処分しても相続放棄ができなくなるほどの価値ではないと推察しますところ、ご相談者のいうとおり、ご相談者が購入して、お母さんに無償レンタルしていたということでも問題はないかと思います。
この質問の別回答も見るケースバイケースですが、別居3年でも婚姻関係破綻とされる可能性はあります。その場合でも、DVや不貞が立証できれば、夫が有責配偶者となり、夫の離婚請求が認められなくなる可能性があります。不貞の証拠については調停で出しても差し支えないように思いますが、どのようなものか分からないので、断定はできません。 子どものことを考えて現時点で離婚に応じられないというのであれば、そのまま主張してよいと思います。 不倫相手に対する慰謝料請求は、不貞の証拠があり、相手方の連絡先が分かれば、可能です。
この質問の別回答も見る離婚に応じるご意向なのか、離婚事由があるのか、慰謝料が発生するケースなのか、発生するとしてどの程度の金額が相当なのか、検討すべき点が多々あるものと見受けられます。 事案ごとに解決の形は様々ありえますので、まずはお近くの弁護士に相談してみて下さい。
この質問の詳細を見る5万円の支払については、厳密に考えると偏頗弁済に当たり得ると考えられます。もっとも、破産を困難とするものと判断される場合はあまりないと思われます。3万円弱を親御さんに払ってもらう点については、偏頗弁済には当たりません。
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