弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
- 法テラス利用可
- カード利用可
- 分割払い利用可
- 後払い利用可
- 初回面談無料
- 休日面談可
- 夜間面談可
- 電話相談可
- メール相談可
- WEB面談可
営業時間:09:00~21:00(平日)
貞操権侵害(不法行為)で慰謝料請求できる可能性があるように思われます。 婚姻を約束して性行為に及んだ>婚姻の約束は虚偽だった、という流れであれば。 ただ、相手が結婚していることを知って行為に及んでいるのであれば、婚姻できないことについて相談者さんの帰責性も認められそうですので、あまり慰謝料は高額にならないように思われます。 一度、最寄りの弁護士に相談してみてください。
この質問の詳細を見るご家族に対する返済要求というのは、どのような方法で(電話等)、どれくらいの頻度で、どのような内容で(脅迫めいているのかなど)行われているのでしょうか。 また、Aとは連絡が取れないということを伝えたことに対するBの反応はどのようなものだったのでしょうか。
この質問の別回答も見る