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ケースバイケースですが、別居3年でも婚姻関係破綻とされる可能性はあります。その場合でも、DVや不貞が立証できれば、夫が有責配偶者となり、夫の離婚請求が認められなくなる可能性があります。不貞の証拠については調停で出しても差し支えないように思いますが、どのようなものか分からないので、断定はできません。 子どものことを考えて現時点で離婚に応じられないというのであれば、そのまま主張してよいと思います。 不倫相手に対する慰謝料請求は、不貞の証拠があり、相手方の連絡先が分かれば、可能です。
この質問の別回答も見る実際の慰謝料がどの程度になるのかは,交際期間だけで決まるわけではなく,様々な事情が考慮されて決まっていきます。また,相手方が不倫によって離婚されているか,いないかでも大きく金額は異なってきます。また,交渉段階では,相手方がどの程度請求してくるかも影響してきますので,詳しいお話をお聞きしないと,この程度になりそうですという目安をお伝えすることは難しいと思います。 弁護士費用についても,各弁護士(事務所)で様々であると思われますが,仮に弊所で交渉事件として受任するとすれば,契約時にお支払いいただく着手金が20万~30万円・事件終了時にお支払いいただく報酬金が相手からの請求額を減額した額の10~20%に消費税を加えた額で相談者様の資力と相談しながら決めることになると思います。 交渉がまとまらず,訴訟になったりしたら,加えて費用が発生します。 また,今回の場合,3年以上前の不貞ということで,相手の方が不倫とあなたのことを知った時期によっては時効にかかっている可能性もありますので,いずれにしましても,一度お近くの弁護士にご相談されることをおすすめします。
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