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うらた ちはる
浦田 知温弁護士
ラーレ法律事務所
大阪天満宮駅
大阪府大阪市北区東天満2-2-15 第6新興ビル602
対応体制
  • 法テラス利用可
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  • WEB面談可
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借金・債務整理の事例紹介 | 浦田 知温弁護士 ラーレ法律事務所

取扱事例1
  • 自己破産
2回目の自己破産申立→免責決定

依頼者:50代(女性)

【相談前】
10年ほど前に一度破産したものの、その後、引越や転職が原因で再び借金ができてしまい、返済が苦しくなってきたという相談を受けました。ご相談者様は破産が「2回目」ということでご不安を抱えておられました。


【相談後】
前回の破産原因、今回の破産原因、前回から今回までの収支などについてご相談者さまから詳細にお話しを伺い、2回目の破産申立をせざるを得ない事情を裁判所に丁寧に説明しました。また、今後の収支計画などについても書面を作成し、裁判所に提出しました。
その結果、無事に免責決定を受けることができました。


【先生のコメント】
2回目の破産は無理なのではないか、とお悩みの方もいらっしゃると思います。前回の破産からどれだけ時間が経過しているか、破産に至った原因が何なのか、などによりハードルの高さは異なりますが、裁判所に丁寧に説明を行うことで免責決定を受けることは可能です。まずはご相談ください。
取扱事例2
  • 自己破産
浪費が原因で借金を返せなくなった場合の破産申立

依頼者:20代(男性)

【相談前】
婚約者へ高額なプレゼントをしたり、ギャンブルを続けた結果、借金が返済できなくなってしまった方からのご相談でした。
ご相談者さまは、「浪費が原因の場合は破産できない」という話を耳にされていたようで、今後どのように生活していけばいいのか、お悩みでした。


【相談後】
任意整理が可能なのか検討をしましたが、借金の総額が多額で返済の目途が経たなかったため、破産申立をしました。
浪費の内訳についてお伺いしたり、今後の生活をどのようにお考えになっているのかを詳細に聞取り、破産に至った経緯や今後の生活設計について詳細な書面を作成し、裁判所に提出しました。
その結果、無事に免責決定を受けることができました。


【先生のコメント】
たしかに、浪費は免責不許可になる事情となっています。しかし、借金返済が難しくなった理由が浪費であったとしても、裁判所に提出する書面の内容次第では、免責決定を受けることができます。
じっくりお話しを伺い、説得的な書面を作成し、裁判所に提出いたしますので、安心してご相談ください。
取扱事例3
  • 法人破産
会社の債務と個人の債務が混在してしまった場合の破産

依頼者:40代(男性)

【相談前】
会社経営の男性が、会社の業績悪化により会社の倒産のご相談に来られました。ご相談者さまが会社の債務の保証人になっておられることもあり、会社と個人、両方の破産手続を進めることになったのですが、零細企業ということもあり、個人名義の銀行口座から会社の支払を行っていたり、会社の銀行口座から個人の支払をしていたりしました。

【相談後】
銀行口座の取引履歴を見ながら何度もご相談者さまと打合せを重ね、どれが会社の取引で、どれが個人の取引かということを特定していき、詳細な明細一覧表を作成しました。
同明細書に基づき、資金の流れを説明した書面を作成し、裁判所に対し、銀行取引に問題がないことや会社と個人の資金の流れを明確に説明し、無事、会社・個人ともに破産手続を終えることができました。


【先生のコメント】
破産手続を行う際に重要なことは、資金の流れに問題がない(隠していることがない)ということを裁判所に理解してもらうことです。そのためには、時間を要することもありますが、ご相談者さまと十分に時間をとって協議をし、裁判所に納得してもらえるような書面を作成することを心がけています。
「こんな状態では破産は無理かな」とあきらめず、まずはお気軽にご相談ください。
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