きたの たけし
北野 岳志弁護士
プロップ松阪法律事務所
三重県松阪市駅部田町141-1 メリー・エンジェル101
相続・遺言の事例紹介 | 北野 岳志弁護士 プロップ松阪法律事務所
取扱事例1
- 遺産分割
離婚によって疎遠となった親族との遺産分割協議を成立させた事件
依頼者:男性
本件では、離婚した両親の間に3人の子がおり、2名は母方、1名は父方に引き取られていました。
この度、父が亡くなりましたが、疎遠となった母方の2人の子との遺産分割協議をどのように進めたらよいかというご相談があり、代理人として交渉を受任することになりました。
法的措置としては遺産分割調停・訴訟が設けられていますが、相当な時間・労力を要することから、可能な限り協議を成立させたいというのが目標でした。
戸籍や住民票の職務上請求を経て、2名の所在を特定した上で、書面による協議を持ち掛けたところ、2名からの回答・請求は許容範囲内でした。
そこで、齟齬が生じないよう事前確認を十分に行った上で遺産分割協議書を作成し、郵送による持ち回りを経て、協議を成立させることが出来ました。
疎遠となった親族が法定相続人であった場合、どのように声掛けしてよいか悩まれる方も一定数いらっしゃいます。
代理人であれば、ビジネスライクな話に徹することが出来るため、過去のわだかまり等が蒸し返されることなく、上手くいくことが少なくありません。
まずは相談してみるべきでしょう。
それと、本件は、不動産の相続も含まれていましたが、当職が相続登記の代理人対応も併せてやらせていただきました。
この度、父が亡くなりましたが、疎遠となった母方の2人の子との遺産分割協議をどのように進めたらよいかというご相談があり、代理人として交渉を受任することになりました。
法的措置としては遺産分割調停・訴訟が設けられていますが、相当な時間・労力を要することから、可能な限り協議を成立させたいというのが目標でした。
戸籍や住民票の職務上請求を経て、2名の所在を特定した上で、書面による協議を持ち掛けたところ、2名からの回答・請求は許容範囲内でした。
そこで、齟齬が生じないよう事前確認を十分に行った上で遺産分割協議書を作成し、郵送による持ち回りを経て、協議を成立させることが出来ました。
疎遠となった親族が法定相続人であった場合、どのように声掛けしてよいか悩まれる方も一定数いらっしゃいます。
代理人であれば、ビジネスライクな話に徹することが出来るため、過去のわだかまり等が蒸し返されることなく、上手くいくことが少なくありません。
まずは相談してみるべきでしょう。
それと、本件は、不動産の相続も含まれていましたが、当職が相続登記の代理人対応も併せてやらせていただきました。