【千代田区・初回面談無料】相談受付中の弁護士

東京都の千代田区で法律相談できる弁護士が126名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、東京駅、有楽町駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に棚田法律事務所の棚田 章弘弁護士や二見・山田総合法律事務所の山田 晃義弁護士、丸の内中央法律事務所の友成 亮太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。千代田区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる千代田区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

千代田区の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • PIP実施か退職同意書、外資での対応策を相談したい
    • #退職勧奨
    • #退職理由(自己都合・会社都合)
    • #不当解雇
    • #正社員・契約社員
    • #労働・雇用契約違反
    • #退職誓約書
    役にたった 5
    佐藤 宏和
    佐藤 宏和 弁護士

    判断基準は、労働契約法第16条にあります。 PIPの内容が定性的でも、最終的に、解雇の要件を満たすには「客観的に合理的な理由」が必要です。ヒアリングと上長評価は「主観的」であり、「客観的に合理的」とは言い難いため、解雇の要件を満たす証拠として会社側に有利に使うのは難しいです。ですから、これを達成しなければ退職する、賃金減額を受け入れる、などの条件が自動的に発動されるものでない限り、PIPの定性評価が即解雇につながる可能性は高くなく、今回のPIP自体をさほど恐れる必要はないと思います。 外資系企業は、PIPをやれば退職させられると考えているケースが多いですが、PIPをやっても、やらなくても、結局は労働契約法第16条の要件を満たさない限り解雇はできないので、PIPは説得材料に用いられるにすぎず、結局はパッケージの額と労働者の退職意思で決まるのです。IBM事件、ブルームバーグ事件など、有名な外資系企業での解雇事件の裁判例で、PIP後の解雇が無効とされた例は珍しくありません。 他方、期限までにパッケージを受け入れないと内容がダウンするというのは、会社側が一般的に使うロジックです。そうしないと労働者側がいつまでも受諾を延期しかねないからです。しかし、会社側はパッケージの金額を下げれば労働者が退職を拒む方向に働き、雇用継続しなければいけなくなるので、ダウンするというロジックを本音ではなく駆け引きで使用している可能性が高いです。4か月というのは、一般的な初回提示としては低すぎず、高すぎずという水準ですので、本音ではこれで最終決着したいと考えている可能性が高いと思います。 ではどうすればいいかというと、過去のパフォーマンスに関連する資料を労働事件に通じた弁護士に大急ぎで評価してもらい、仮に労働審判に持ち込んだ場合にパッケージがどの程度になるかを見積もってもらうことです。 十分な資料を提供すれば、①過去のパフォーマンスがかなり悪いので4か月なら十分、②過去のパフォーマンスに目立った落ち度はないので4か月は少なすぎる、③過去のパフォーマンスはそれなりに落ち度があるが、解雇が妥当と言うレベルとは言えないから、交渉次第で若干の増額余地がある、の3つのどれに当たるかは判断可能かと思います。①ならパッケージ受諾、②ならしっかり交渉、③なら微妙な判断、というところでしょう。

    この質問の別回答も見る
  • 退職勧奨に応じなければならないのか
    • #退職勧奨
    • #給与未払い
    • #退職理由(自己都合・会社都合)
    役にたった 6
    久野 択真
    久野 択真 弁護士

    書面へのサインを求められているのでしょうか。 お近くの弁護士にその書面をもってご相談に行って、具体的にどう対応するべきかのアドバイスをいただくのがよろしいかと思います。 以上ご参考までに。

    この質問の別回答も見る
  • note記事内での画像無断転載・削除請求について
    • #著作権侵害
    • #個人情報削除
    • #発信者情報開示請求
    • #風評被害・営業妨害
    • #個人・プライベート
    • #被害者
    役にたった 1
    横山 敬大
    横山 敬大 弁護士

    SNSに投稿された画像がnote記事内で無断掲載されているとのことですので、ご自身が撮影・作成した画像であれば、著作権侵害として削除請求を検討できる可能性があります。 noteへの通報や削除依頼でも削除されない場合、裁判所に削除仮処分を申し立て、削除を命じる決定を得たうえで、記事の削除を求める方法があります。 費用としては、事案にもよりますが、削除仮処分の場合、着手金20万円〜、報酬金20万円〜が一つの目安となります。 ①削除したいnote記事のURL、②ご自身が著作権を有する画像が投稿されているSNS投稿のURL等をご準備のうえ、一度弁護士にご相談いただくのがよいかと存じます。

    この質問の詳細を見る