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不貞関係の結果として子を懐胎出産した場合であっても、その子が当該男性の子である限りは、その男性に対して認知や養育費の支払いを求めていくことは可能です。 まずは家庭裁判所に認知調停を申立て、協議が整わない場合は認知の訴えを提起することになります。 その後、認知が認められれば、養育費の請求調停を申立てることになるでしょう。 今回の不貞の慰謝料については、単なる性交渉のみならず、子を懐胎出産していますし、合意後の違反行為という側面もあるため、不貞の慰謝料の中でも高額の部類になるのではないかと思います。慰謝料は相場はあってないものなので、具体的な金額を申し上げるのは難しいのですが、 200万円以上になる可能性もあると思います。
この質問の別回答も見るこの度はお悔やみ申し上げます。 ご質問についてご回答させていただきます。 Q.賠償金が入りますが、養育費を一切払ってこなかった父親も賠償金を受け取る権利があるのでしょうか。 A.あくまで、父親も法定相続人にあたりますので、賠償金を受け取る権利があります。 これは、養育費の支払いの有無によって影響されるものではないです。 Q.法定相続人が複数いる場合、一人だけで裁判上の賠償請求して受け取ることはできるのでしょうか。 法定相続人一人で訴訟を行うことは可能ですが、あくまでもご自身の相続分の範囲内に制限されるため、 父親の部分も代わりに請求することは出来ないです。 父親の分も請求するためには、父親自身が法的に請求する必要があります。
この質問の別回答も見る固定資産税は、あくまでも不動産の所有者(本件では相談者様)に課されるものであるため、当然に来年度の固定資産税を相手方に請求できるものではありません。 しかしながら、相談者様が相手方居住の一軒家のローン及び固定資産税を負担していることにより、相手方は住居費の負担なく生活することができていると考えられるため、婚姻費用の増額を求める余地はあるように思われます(もちろん、相手方の収入、相談者様の収入、現在の婚姻費用額等の事情によりますが)。
この質問の詳細を見る5万円の支払については、厳密に考えると偏頗弁済に当たり得ると考えられます。もっとも、破産を困難とするものと判断される場合はあまりないと思われます。3万円弱を親御さんに払ってもらう点については、偏頗弁済には当たりません。
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